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Trademark Appeal Case

「RED!」と「REDD」の称呼・外観類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90502(T2006−90502/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4965409号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4965409号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおり、やや図案化された「RED!」の文字及び記号と当該「RED」の文字部分の下部に引かれた直線よりなるものであって、構成全体が薄赤色で描かれている。

そして、本件商標は、平成16年9月15日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年6月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標と下記の引用商標は、外観・称呼において極めて紛らわしく、相互に類似する商標であり、また、両商標の指定商品は、用途・需要者・流通経路等を共通にするから、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは類似する。

登録第2404163号商標(以下「引用商標」という。)は、「REDD」の文字を横書きしてなり、平成元年9月5日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年4月30日に設定登録、その後、同14年7月17日に指定商品を第3類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。

3 当審の判断

引用商標は、上記のとおり「REDD」の文字を書してなるところ、その構成文字に相応して、「レッドディー」又は「アールイーディーディー」の各称呼のみを生ずるものとみるのが自然である。

そうすると、引用商標より「レッド」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとする登録異議申立人(以下「申立人」という。)の主張は、認めることはできない。

また、本件商標は、たとえ、その構成中に「RED」の文字を有するとしても、「REDD」の文字よりなる引用商標とは、語尾において「D」の文字の有無の差異を有するものであるから、本件商標と引用商標とは、通常の注意力をもってすれば、その差異は明らかに認識し得るもので見誤るおそれはないものである。

そうすると、本件商標と引用商標とが外観上類似するものであるとする申立人の主張も、認めることはできない。

他に、両商標が、類似するものとすべき理由は見出せない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみて、十分に区別し得る非類似の商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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