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Trademark Appeal Case

図形商標の称呼・観念の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90510(T2006−90510/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4966989号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4966989号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成17年12月28日に登録出願、第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同18年7月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている引用A商標及び引用B商標と同一又は類似する商標であって、その商品と同一又は類似する役務について使用をするものである。

(2)本件商標は、申立人の使用に係る著名な引用A商標ないし引用F商標と同一であることから、本件商標がその指定役務に使用された場合、役務の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

(a)登録第296996号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和10年4月22日に登録出願、第39類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年12月14日に設定登録されたものである。

(b)登録第1012200号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和37年4月20日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同48年5月10日に設定登録、その後、平成17年5月6日に指定商品を第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。

(c)登録第1992550号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、昭和58年11月28日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年10月27日に設定登録されたものである。

(d)登録第4108738号商標(以下「引用D商標」という。)は、別掲(5)のとおりの構成よりなり、平成8年2月20日に登録出願、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年1月30日に設定登録されたものである。

(e)登録第4247058号商標(以下「引用E商標」という。)は、別掲(6)のとおりの構成よりなり、平成4年3月31日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年3月5日に設定登録されたものである。

(f)登録第4646508号商標(以下「引用F商標」という。)は、別掲(7)のとおりの構成よりなり、平成13年9月10日に登録出願、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年2月21日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第第10号について

本件商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、その構成中の図形部分は、特定の動物を描いたものと直ちに認識することができないといえるものであって、これより特定の称呼及び観念を生ずるものとは認められない。

そうすると、本件商標が円形の形状に両翼を広げたコウモリの図案からなるとし、そのうえで本件商標と引用A商標及び引用B商標とが称呼、観念上類似するものであるとする申立人の主張は、認めることはできない。

また、本件商標中の図形部分は、上記のとおり特定の動物を描いたものと直ちに認識することができないといえることから、本件商標と引用A商標及び引用B商標とは、外観上においても明らかに区別し得るものと認められる。

他に、両商標が、類似するものとすべき理由は見出せない。

してみれば、本件商標と引用A商標及び引用B商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみて、十分に区別し得る非類似の商標である。

(2)商標法第4条第1項第第15号について

本件商標は、上記のとおり引用A商標及び引用B商標とは類似するものではなく、引用C商標ないし引用F商標についても同様に判断し得るものであり、両商標間に誤認混同を生ずる理由は見出せないといわざるを得ないから、引用A商標ないし引用F商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「ラム酒」の商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたとしても、本件商標をその指定役務に使用した場合、申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その役務の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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