Trademark Appeal Case
称呼類似性と一体不可分性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2006−90511(T2006−90511/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4967136号商標(以下「本件商標」という。)は、「ロードの」の文字と「ナノシルク」の文字とを二段に横書きしてなり、平成17年10月14日に登録出願、第3類及び第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年7月7日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)本件商標と下記の引用A商標ないし引用G商標とは、称呼上類似の商標であり、また、その指定商品も同一又は類似のものである。
(2)本件商標がその指定商品に使用された場合、その商品の需要者が登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品と出所について混同するおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
記
(a)登録第106685号商標(以下「引用A商標」という。)は、「ロート」の文字を縦書きしてなり、大正8年6月22日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年8月29日に設定登録、その後、昭和14年7月7日、同34年12月12日、同55年2月29日、平成11年9月28日の5回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がなされ、同11年11月17日に指定商品を第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。
(b)登録第1597347号商標(以下「引用B商標」という。)は、「ロート」の文字を横書きしてなり、昭和43年8月6日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同58年6月30日に設定登録、その後、平成5年11月29日、同15年2月25日の2回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がなされ、同16年10月13日に指定商品を第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。
(c)登録第1944335号商標(以下「引用C商標」という。)は、「ロート」の文字を横書きしてなり、昭和59年1月21日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年4月30日に設定登録、その後、平成9年5月27日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(d)登録第4352433号商標(以下「引用D商標」という。)は、「ロート」の文字を横書きしてなり、平成10年12月4日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年1月21日に設定登録されたものである。
(e)登録第4352445号商標(以下「引用E商標」という。)は、「ロート」の文字を横書きしてなり、平成10年12月4日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年1月21日に設定登録されたものである。
(f)登録第4819518号商標(以下「引用F商標」という。)は、「ロート」の文字を標準文字で書してなり、平成16年3月3日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年11月19日に設定登録されたものである。
(g)登録第4828708号商標(以下「引用G商標」という。)は、「ロート」の文字を標準文字で書してなり、平成16年3月10日に登録出願、第1類ないし第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同16年12月24日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第第11号について
本件商標は、上記のとおり「ロードの」及び「ナノシルク」の文字よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずる「ロードノナノシルク」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。
そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して「ロードノナノシルク」の称呼のみを生ずるものと認められるから、本件商標より、単に「ロード」の称呼をも生ずるとし、その上で、本件商標と引用A商標ないし引用G商標(以下「引用各商標」という)とが称呼において類似するものであるとする申立人の主張は、採用することができない。
他に、両商標が、類似するものとすべき理由は見出せない。
してみれば、本件商標と引用各商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみて、十分に区別し得る非類似の商標である。
(2)商標法第4条第1項第15号について
本件商標は、上記のとおり引用各商標とは類似するものではなく、両商標間において誤認混同を生ずる理由は見出せないといわざるを得ないから、引用各商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「目薬」等の商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたとしても、本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
なお、申立人は、多数の審決例を挙げて本件商標と引用各商標が類似する旨主張しているところではあるが、商標の類否判断は、各商標につき個別具体的に判断されるべきものであるから、申立人が主張するような事例があるからといって、本件商標と引用各商標についての上記判断が左右されることにはならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。