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結論

敗訴(請求棄却)

商標「PayPa」と「PAYPAL」の短音称呼の語尾差異(第4条第1項第11号・第4条第1項第15号|審判異議2006−90514(T2006−90514/J7))

審判番号
異議2006−90514(T2006−90514/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「PayPa」引用商標「PAYPAL」
争点(論点)
短音称呼の語尾差異
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第36類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2006−90514(T2006−90514/J7)・異議)は、本件商標「PayPa」と引用商標「PAYPAL」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「短音称呼の語尾差異」です。指定商品・役務は第36類に属します。特許庁は「登録第4967703号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4967703号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4967703号商標(以下「本件商標」という。)は、「PayPa」の文字を標準文字で書してなり、平成17年6月16日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同18年7月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標と下記の引用商標とは、称呼を共通にする類似の商標でありまた、その指定役務も同一又は類似のものである。

(2)本件商標がその指定役務に使用された場合、その役務に接する需要者が登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る役務と出所について混同するおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

記

登録第4453753号商標(以下「引用商標」という。)は、「PAYPAL」の文字を標準文字で書してなり、1999年7月19日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成11年12月10日に登録出願、第9類及び第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同13年2月16日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第第11号について

本件商標と引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、それぞれの構成文字に相応して、前者は「ペイパ」、後者は「ペイパル」の各称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本件商標より生ずると認められる「ペイパ」の称呼と引用商標より生ずると認められる「ペイパル」の称呼とを比較するに、両称呼は、語尾における「ル」の音の有無の差異を有しており、この差異が、3音及4音という短い音構成よりなる両称呼の全体の語調、語感に与える影響は大きいといわざるを得ないから、それぞれを全体として一連に称呼した場合、彼此聞き誤るおそれはないというべきである。

他に、両商標が、類似するものとすべき理由は見出せない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみて、十分に区別し得る非類似の商標である。

(2)商標法第4条第1項第15号について

本件商標は、上記のとおり引用商標とは類似するものではなく、両商標間に誤認混同を生ずる理由は見出せないといわざるを得ないから、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る役務の商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたとしても、本件商標をその指定役務に使用した場合、申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その役務の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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