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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90515(T2006−90515/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4967809号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4967809号商標(以下「本件商標」という。)は、「Compact Smart」の文字を横書きしてなり、平成17年11月22日に登録出願、第9類及び第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年7月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、下記の引用A商標ないし引用E商標と称呼を共通にする互いに類似する商標であり、本件商標の指定商品中第12類「自動車の部品及び附属品」は、引用A商標ないし引用E商標の指定商品と同一又は類似である。

(2)本件商標がその指定商品中第12類「自動車の部品及び附属品」に使用された場合、その商品の需要者が登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品と出所について混同するおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

(a)登録第4356623号商標の2(以下「引用A商標」という。)は、「スマート」の文字と「SMART」の文字とを二段に横書きしてなり、平成7年7月5日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年1月28日に設定登録された登録第4356623号商標の商標権の分割に係るものであって、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年2月27日に商標権の分割移転の設定登録がされたものである。

(b)登録第4356634号商標の2(以下「引用B商標」という。)は、「SMART」の文字と「スマート」の文字とを二段に横書きしてなり、平成8年11月20日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年1月28日に設定登録された登録第4356634号商標の商標権の分割に係るものであって、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年2月27日に商標権の分割移転の設定登録がされたものである。

(c)登録第4479179号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成10年12月11日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年6月1日に設定登録されたものである。

(d)登録第4645527号商標(以下「引用D商標」という。)は、「SMART」の文字を横書きしてなり、平成7年9月28日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年2月21日に設定登録されたものである。

(e)登録第4693972号商標(以下「引用E商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成11年8月11日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年7月25日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第第11号について

本件商標は、上記のとおり「Compact Smart」の文字よりなるところ、構成各文字は、同じ書体で表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずる「コンパクトスマート」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して「コンパクトスマート」の称呼のみを生ずるものであって、特定の観念を生ずるものとはいえないから、本件商標より「スマート」の称呼及び観念をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用A商標ないし引用E商標とが称呼及び観念上類似するものであるとする申立人の主張は、認めることはできない。

他に、両商標が、類似するものとすべき理由は見出せない。

してみれば、本件商標と引用A商標ないし引用E商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても、十分に区別し得る非類似の商標である。

(2)商標法第4条第1項第15号について

本件商標は、上記のとおり引用A商標ないし引用E商標とは類似するものではなく、両商標間に誤認混同を生ずる理由は見出せないといわざるを得ないから、引用A商標ないし引用E商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品の商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたとしても、本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

なお、申立人は、審決例及び審査例を挙げて主張するところがあるが、商標の類否の判断は、各商標につき個別具体的に判断されるべきものであるから、申立人が主張するような事例があるからといって、本件商標と引用A商標ないし引用E商標についての上記判断が左右されることにはならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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