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結論

敗訴(請求棄却)

商標「Buffalo Bobs」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第15号|審判異議2006−90551(T2006−90551/J7))

審判番号
異議2006−90551(T2006−90551/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Buffalo Bobs」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2006−90551(T2006−90551/J7)・異議)は、本件商標「Buffalo Bobs」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4973240号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4973240号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4973240号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成17年12月27日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年6月7日に登録査定、同年7月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要点)

(1)引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件商標についての取消理由として引用する登録第4522137号商標は、「Buffalo」の欧文字を横書きしてなり、平成11年10月21日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年11月16日に設定登録されたものである。

(2)商標法第4条第1項第15号について

申立人は、様々な被服やアクセサリー類を製造し、1985年以後20年以上にわたって、引用商標や引用商標を中心とする「BUFFALO JEANS」「BUFFALO DAVID BITTON」「BUFFALO DE FRANCE」及び「BUFFALO及び図」の各ブランドのもとで企業活動を営んでいる。そして、引用商標の外、上記引用商標の関連ブランドを付したジーンズパンツ等の商品は、ライセンス契約又はサブライセンス契約により、カナダ、アメリカ、メキシコ、ロシア、アジア、オーストラリア等々の国々に販売されてきた。

広告費として、2000年以降は、カナダ及びアメリカにおいては、それぞれ、平均して1億円は毎年費やしており、国際的に有名なファッション雑誌(「ELLE」、「COSMOPOLITAN」、「Vogue」等々)、都市における屋外広告(タイムズスクエア、ニューヨーク、モントリオール等々)を行っている(甲第5号証ないし甲第49号証)。また、「Buffalo」のみの商標だけでも、日本、カナダ、アメリカ等多数の国において被服等に商標権を有しており、その他、「Buffalo Jeans」 「Buffalo David Bitton」等の商標を各国で有している(甲第4号証)。

我が国においても、「BUFFALO」ブランドの海外での人気が認められ、我が国の仲介者が申立人との交渉の上、これを輸入するに至っており(甲第52号証ないし甲第54号証の7)、ネット上のサイトにおいても、「・・・カナダではよく見かける大変超有名BRANDです」と紹介されている(甲第54号証の2)。

上記事実に鑑みると、「BUFFALO」ブランドの被服は、カナダにおいて約20年間販売された結果、少なくともカナダ及びアメリカにおいて、遅くとも2002年には著名ブランドに至っており、我が国においても、引用商標が外国で著名であるということを、4〜5年前には取引者に認識されていたことは明らかである。

そして、被服等の流行性を重要視する商品は、一度人気を得ると、そのブランドを中心に、「BUFFALO ○○」というようなサブブランドにより商品展開することが一般的である実情に鑑みると、本件商標が引用商標と同じファッション業界で使用されれば、需要者・取引者は、本件商標を付した商品を申立人の業務に係る商品と誤認混同を生ずるおそれは充分にあるものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲のとおり、牛と思しき図形の下に「Buffalo Bobs」の欧文字を書してなるところ、これを構成する欧文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずる「バッファローボブズ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであって、「Buffalo」の文字部分のみが強調され印象付けられるような構成からなるものではない。

そうとすれば、本件商標の欧文字部分は、全体をもって一体不可分のものと認識され把握されるとみるのが自然であり、その構成文字全体に相応して「バッファローボブズ」の一連の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、「バッファロー」の称呼を生ずる引用商標とは、称呼において類似するものではなく、それぞれの構成よりして、外観、観念においても類似しない別異の商標というべきものである。

また、本件商標構成中の牛と思しき図形部分については、水牛あるいはアメリカ野牛(バッファロー)とみるには、些か華奢な形態に描かれていることから、これより直ちに、申立人の業務に係る引用商標を想起することはないものとみるのが相当である。

加えて、申立人の提出に係る証拠によれば、「BUFFALO」ブランドがカナダ及びアメリカにおいては、一定程度の広告・宣伝がなされていた事実は認められるとしても、申立人提出の証拠をもってしては、本件商標の登録出願時において、「BUFFALO」ブランドが申立人の業務に係る商品を表示する商標として、我が国における取引者・需要者の間に(カナダやアメリカにおける周知性を含めて)広く認識されていたものとまでは認められない。

してみれば、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、引用商標あるいは「BUFFALO」ブランドを連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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