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Trademark Appeal Case

結合商標の一体性と称呼

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90553(T2006−90553/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4974691号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4974691号商標(以下「本件商標」という。)は、「faithfulFANATIC」の欧文字を横書きしてなり、平成17年7月15日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年8月4日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存在しているものである。

(1)登録第1480081号商標(以下「引用商標1」という。)は、やや図案化した「FANATIQUE」の文字と「ファナティック」の文字とを上下二段に横書きしてなり、昭和51年3月29日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同56年9月30日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、指定商品については、平成14年2月27日に、第5類、第9類、第10類、第16類、第17類、第21類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされているものである。

(2)登録第1428932号商標(以下「引用商標2」という。)は、「FANATIQUE」の文字を横書きしてなり、昭和49年12月23日に登録出願、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同55年7月31日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

(3)登録第2386293号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲に表示するとおりの構成からなり、1982年11月26日にドイツ連邦共和国においてした商標出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、昭和58年5月20日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成4年2月28日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、指定商品については、同16年5月19日に、第9類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされているものである。

(4)登録第4010713号商標(以下「引用商標4」という。)は、「フェイスフル」及び「FAITHFULL」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成7年12月1日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同9年6月13日に設定登録されているものである。

3 当審の判断

本件商標は、前記1のとおりの構成からなるところ、その構成中の「faithful」の文字は「忠実な、誠実な」等の意味を有する英語であり、「FANATIC」の文字は「熱狂者、狂信者」を意味する英語であることからすると、両語を結合した熟語が英和辞典等に見当たらないとしても、全体として「忠実な熱狂者」の如き意味合いを把握することができるものというべきである。また、これから生ずると認められる「フェイスフルファナティック」の称呼も格別冗長という程のものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうすると、本件商標は、「faithful」の文字部分が小文字で「FANATIC」の文字部分が大文字で表されているとしても、そのことのみより、両部分に分離分断して把握され、それぞれが自他商品の識別標識としての機能を果たすというべきではなく、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものとして認識し把握されるとみるのが自然であり、「フェイスフルファナティック」の一連の称呼のみを生じ、「忠実な熱狂者」の如き観念を生ずるものというべきである。

一方、引用商標1ないし同3は、それぞれの構成文字に相応して、「ファナティック」の称呼を生じ、引用商標4は、「フェイスフル」の称呼を生ずるものである。

しかして、本件商標から生ずる「フェイスフルファナティック」の称呼と、引用商標1ないし同3から生ずる「ファナティック」の称呼及び引用商標4から生ずる「フェイスフル」の称呼とは、それぞれの音構成において明らかな差異があり、彼此明瞭に区別することができるものである。

また、本件商標と引用商標1ないし同4とは、上記構成に照らし、外観及び観念においても区別し得る差異を有するものといえる。

してみれば、本件商標と引用商標1ないし同4とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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