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Trademark Appeal Case

図形商標の称呼判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90556(T2006−90556/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4975591号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4975591号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に表示するとおりの構成からなり、平成18年1月30日に登録出願され、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として平成18年8月4日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第3348823号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)に表示するとおりの構成からなり、平成6年4月22日に登録出願され、第25類「アメリカ製の被服,アメリカ製のガーター,アメリカ製の靴下止め,アメリカ製のズボンつり,アメリカ製のバンド,アメリカ製のベルト,アメリカ製の履物」を指定商品として平成9年10月3日に設定登録されたものである。

同じく登録第3335626号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(3)に表示するとおりの構成からなり、平成6年6月24日に登録出願され、第25類「アメリカ製の被服,アメリカ製のガーター,アメリカ製の靴下止め,アメリカ製のズボンつり,アメリカ製のバンド,アメリカ製のベルト,アメリカ製の履物,アメリカ製の運動用特殊衣服,アメリカ製の運動用特殊靴」を指定商品として平成9年8月1日に設定登録されたものである。

同じく登録第4838997号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(4)に表示するとおりの構成からなり、平成16年8月24日に登録出願され、第25類「ティーシャツ,タンクトップ,スウェットシャツ,スウェットパンツ,フード付きスウェットシャツ,フード付きティーシャツ,フード付きタンクトップ,編み込みシャツ,上着,ショーツ,ショートパンツ,パンツ及びズボン,ソックス,縁なし帽子,縁あり帽子,女性用帽子,その他の帽子,ヘルメット,パジャマ,サーフトランクス,手袋,スノーボード用衣服,女性用及び少女用水泳着,被服,ベルト,靴類,ビーチサンダル,履物,サーフィン用ウェットスーツ,ボディボード用ウェットスーツ,リストバンド,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として平成17年2月10日に設定登録されたものである。

同じく登録第4838998号商標(以下「引用商標4」という。)は、「T&C SURF DESIGNS」の文字を標準文字により表してなり、平成16年8月24日に登録出願され、第25類「ティーシャツ,タンクトップ,スウェットシャツ,スウェットパンツ,フード付きスウェットシャツ,フード付きティーシャツ,フード付きタンクトップ,編み込みシャツ,上着,ショーツ,ショートパンツ,パンツ及びズボン,ソックス,縁なし帽子,縁あり帽子,女性用帽子,その他の帽子,ヘルメット,パジャマ,サーフトランクス,手袋,スノーボード用衣服,女性用及び少女用水泳着,被服,ベルト,靴類,ビーチサンダル,履物,サーフィン用ウェットスーツ,ボディボード用ウェットスーツ,リストバンド,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として平成17年2月10日に設定登録されたものである。

3 登録異議申立ての理由の要点

(1)本件商標と引用商標1とは、「ティーアンドシー」の称呼を共通にし、称呼上類似する商標であり、本件商標の指定商品中「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」は、引用商標1の指定商品と同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、指定商品中の上記商品について商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)引用商標2ないし引用商標4は、申立人及びライセンシーの使用及び宣伝広告活動により、「T&C Surf Designs」ブランドとして、遅くとも平成14年には、サーフボード及びアパレル関連商品について、我が国のみならず世界的に周知著名になっており、単に「T&C」と略されて紹介される場合が多々ある。

したがって、「T&C」の文字からなる本件商標が、その指定商品に使用されると、申立人又は同人と何らかの関係がある者に係る商品であると誤認され、出所混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。

4 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号該当性について

本件商標と引用商標1との類否について検討するに、本件商標は、別掲(1)のとおりの構成からなるところ、欧文字を基調に図案化したことが窺えるとしても、その図案化の程度からすると、一見して直ちに如何なる文字を表したものか判読することが困難であり、むしろ、その構成全体をもって、親しまれた既成の観念を想起し得ない、一種の幾何図形として認識し把握されるものというのが自然である。そうすると、本件商標からは、特定の称呼及び既成の観念は生じないものというべきである。

他方、引用商標1は、別掲(2)のとおり、図形と文字の組合せからなるところ、図形の中央に重ねて籠字風に二段に表された部分は「TandC」及び「Surfers Only」の文字を表したものと容易に理解できるものである。そして、この「TandC」及び「Surfers Only」の文字部分と図形及びその他の「Pearl City,Hawaii」の文字とが、常に不可分一体にのみ認識されなければならない格別の理由も見出し難いところから、引用商標1は、読み易いこの文字部分自体を捉え、これより生ずる称呼をもって取引に資される場合も決して少なくないものといえる。

さらに、上記文字部分は、「TandC」の文字が大きく顕著に表されていること、その下段に小さく表された「Surfers Only」の文字は「サーファー向けの商品、サーファー風の商品」であるという商品の用途、品質等を表示するものとして認識されることのある自他商品の識別力が比較的弱いものであることなどからすると、引用商標1は、上記文字部分から「テイアンドシーサーファーズオンリー」の称呼を生ずるほか、単に「テイアンドシー」の称呼をも生ずるものというべきである。

しかしながら、本件商標からは特定の称呼及び既成の観念が生じない以上、本件商標と引用商標1とは、称呼及び観念において比較すべくもない。また、両商標は、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものである。

してみれば、本件商標と引用商標1とは、称呼、観念及び外観のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。

(2)商標法第4条第1項第15号該当性について

申立人の提出に係る証拠によれば、引用商標2ないし引用商標4は、申立人及びそのライセンシーによって、サーフボード、テイシャツをはじめ、ウェットスーツ、時計、サングラス、アクセサリー等ファッション関連商品について使用され、盛大に宣伝広告された結果、申立人及びそのライセンシーの業務に係る商品を表示するものとして取引者、需要者間に広く認識されており、「T&C Surf Designs」ブランド、「T&C」ブランド、「Town&Country」ブランドなどとも称されていることが認められる。

しかしながら、本件商標は、上記(1)のとおり、その構成全体をもって、親しまれた既成の観念を想起し得ない、一種の幾何図形として認識し把握されるものであり、特定の称呼及び既成の観念は生じないものであって、引用商標2ないし引用商標4とは、称呼、観念及び外観のいずれにおいても類似することのない別異の商標というべきである。

そうすると、引用商標2ないし引用商標4の周知著名性を考慮したとしても、本件商標をその指定商品について使用した場合に、これに接する取引者、需要者が引用商標2ないし引用商標4を印象、連想、想起するようなことはないというべきであり、該商品が申立人又は同人と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものではない。

(3)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15のいずれにも違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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