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Trademark Appeal Case

周知性・商品関連性の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90573(T2006−90573/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4977510号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4977510号商標(以下「本件商標」という。)は、「リアルシンプル」及び「REALSIMPLE」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成17年11月14日に登録出願、第3類及び第5類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同18年8月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要点

本件商標は、以下の(1)及び(2)によって、その登録を取り消されるべきである。

(1)商標法第4条第1項第15号該当

本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)の商標「REALSIMPLE」(以下「引用商標」という。)は、申立人及び関連会社の商標として世界的に周知著名であり、本件商標がその指定商品に使用された場合には、申立人と何らかの関係があるものと誤認されるおそれがある。

(2)商標法第4条第1項第19号該当

引用商標は、申立人発行の雑誌の題号として、日本及び外国において著名となっている。かかる状況下において、本件商標を登録・使用することは、申立人の著名商標の顧客吸引力にただ乗りしようとする不正の意図があったと推測される。

3 当審の判断

(1)申立人提出の証拠(甲第2号証、甲第4号証及び甲第5号証)によれば、引用商標が、「雑誌」について使用されていることを認めることができる。しかし、これらの証拠によっては、引用商標が、本件商標の出願時において、外国あるいは我が国の需要者の間に広く認識されるに至っていたものと認めるに充分とはいい難いものである。

また、「雑誌」と本件商標の指定商品とは、その性質等からみて、関連性が必ずしも高いものとはいえず、需要者を共通にするとまでいうことはできないものである。

してみると、本件商標と引用商標とが、その構成欧文字を共通にしているとしても、引用商標の周知性及び商品間の関連性の程度等を勘案すれば、本件商標をその出願時において指定商品に使用した場合に、その需要者が引用商標を想起し連想して、当該商品を申立人あるいは同人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く誤信し、商品の出所を混同するおそれがあるとすることはできないと判断するのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。

(2)さらに、上記のとおり、引用商標が、外国あるいは我が国の需要者の間に広く認識されるに至っていたとは認められないから、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。

(3)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に違反して登録されたものとはいえないから、その登録は維持すべきものである。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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