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Trademark Appeal Case

「PREVENT」の記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90610(T2006−90610/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4986472号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4986472号商標(以下「本件商標」という。)は、「PREVENT」の文字と「プリベント」の文字を二段に横書きしてなり、平成18年1月23日に登録出願、第1類、第3類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年9月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要点

本件商標は、「防ぐ、妨げる」の意味を有する「PREVENT」とその片仮名表記の「プリベント」からなるところ、その指定商品との関連からみれば、クリーム、ファンデーション等の商品においては、「肌から紫外線を防ぐ商品」、「肌の抗酸化を防ぐ商品」等について、その用途、効能、品質等を表示するための語として、「プリベント(PREVENT)」が普通に使用されているものである(甲第1号証ないし甲第3号証)。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品中「紫外線や抗酸化等の有害作用を防ぐ商品」に使用するときは、単に商品の効能、品質を表す標章にすぎないものであり、上記商品以外の第3類に属する商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品中、第3類に属する商品について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり、「PREVENT」の文字とその片仮名表記と認められる「プリベント」の文字を書してなるものであるところ、該「PREVENT(プリベント)」の語が、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の主張するように、「防ぐ、妨げる」の意味を有するものであることは認め得るとしても、甲第1号証をもってしては、「PREVENT」ないし「プリベント」の語が化粧品を取り扱う分野において、商品の効能、品質等を表示するためのものとして、本件商標の登録査定時に普通に使用されていたという事実を認めることは困難であるといわざるを得ない。また、職権により調査するも、上記事実を認めるに足る証拠を見出すことはできなかった。

そうすると、本件商標は、これに接する需要者をして、申立人が主張するような、「紫外線や抗酸化等の有害作用を防ぐ商品」なる意味合いをもって、商品の効能、品質等を認識させるものではないから、これをその指定商品中、第3類に属する商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

以上のとおり、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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