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Trademark Appeal Case

指定商品と品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90625(T2006−90625/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4984846号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4984846号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成17年10月25日に登録出願、第30類「タベブイア樹木の樹皮を原料とする茶,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」を指定商品として、平成18年9月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、その構成中に、南米産の樹木であるノウゼンカズラ科タベブイア属アベラネダエの茶の原料を示す名称として認識されている「タヒボ」を表す「TAHEEBO」の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品中の「タベブイア樹木の樹皮を原料とする茶」以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲のとおり、太い桃色とその内側に細い黒色の縁取りがある黄土色に着色された矩形内に、抽象的図形を中央に配し、該図形の上部に「TAHEEBO タヒボエッセンス」の文字を、図形の下部に「NFD/含有」(NFDの下に書されたきわめて細かい文字を含む。)の文字を横書きしてなるものである。

ところで、商標法第4条第1項第16号でいう「商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標」に該当するか否かは、商標の外観、称呼、観念のみならず、その指定商品との関係においても判断されるべきものであるところ、本件商標は、その構成中の「TAHEEBO」の文字部分は、その右に書された「タヒボエッセンス」の文字との関係から、抗ガン作用等があるといわれているタベブイア樹木の樹皮から抽出されるエキスを表したと理解されるとみるのが相当である。

一方、本件商標の指定商品中の「タベブイア樹木の樹皮を原料とする茶」以外の「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」は、健康補助食品、健康飲料、サプリメント等と称される、いわゆる健康食品ではなく、その多くの商品は、日常的に普通に摂取される飲食物であって、健康食品や健康茶とは、商品の形態上きわめて大きな差異を有することはいうまでもなく、商品の品質・目的・内容等においても大きく相違するものであり、社会通念からみて、これらの商品に抗ガン作用があるといわれるタベブイア樹木の樹皮から抽出されるエキスが配合されているとは考え難いところであり、また、これらの食品にタベブイア樹木の樹皮から抽出されるエキスが配合され、普通に取引に資されているという事実を認めるに足る証拠も見出せない。

そうすると、本件商標に接する需要者が、その構成中の「TAHEEBO」、「タヒボエッセンス」の文字部分より、タベブイア樹木の樹皮から抽出されるエキスを想起する場合があるとしても、それ以上に、指定商品中の「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」の原材料を表したものとまで認識することはないというのが相当である。

したがって、本件商標は、これをその指定商品中の「タベブイア樹木の樹皮を原料とする茶」以外の商品について使用しても、該商品が抗ガン作用があるといわれているタベブイア樹木の樹皮から抽出されるエキスを原材料にした商品であるかのように、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないといわなければならない。

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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