Trademark Appeal Case
称呼類似と語尾「ズ」の有無
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成5年審判第23936号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「WENDY」の欧文字を書してなり、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として、平成3年1月16日に登録出願されたものである。
2 原査定の理由
本願商標の拒絶の理由に引用された登録第1601472号商標(以下、「引用商標」という。)は、「WENDY’S」の欧欧文字を書してなり、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として、昭和53年2月9日に登録出願、昭和58年7月28日に登録され、その後、平成6年1月28日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。
3 当審の判断
本願商標は、「WENDY」の文字を書してなるから、その構成文字に相応して「ウェンディー」の称呼を生ずるものである。
一方、引用商標は、「WENDY’S」の文字を書してなるから、その構成文字に相応して「ウェンディーズ」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「ウェンディー」の称呼と引用商標より生ずる「ウェンディーズ」の称呼を比較するに、両者は共に「ウェンディー」の音を共通にし、異なるところは語尾における「ズ」の音の有無のみである。
しかして、「ズ」の音は舌端を前硬口蓋によせて発する有声摩擦音であって、左程強く発音されないところ、これが比較的明確に聴取され難い語尾に位置するために、一連に称呼するときには、さらに弱い音として聴取されるから、両者をそれぞれ全体として称呼するときには、その語感が近似し、彼此相紛らわしく聴き誤るおそれがあるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観、観念について異なるところあるとしても、称呼上類似の商標であり、かつ、指定商品も同一又は類似するものと認められるから、結局、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し登録することができない。
なお、請求人は、本願商標を引用商標の商標権者に譲渡すべく交渉中である旨述べているので、審尋書(平成10年5月27日付け)をもって、その経過について回答を求めたところ、回答書(平成10年9月14日付け)をもって、請求人は、請求人とその親会社双方における組織の大幅な再編とその人事異動により、上記交渉を一時中断させざるを得ない状況にあったため、未だ上記交渉は終了していなが、数ケ月後にはその成否が判明する旨述べている。
しかしながら、その後、相当の期間が経過するも何らの説明もないので、上記のように判断した。
よって、結論のとおり審決する。
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