Trademark Appeal Case
要部抽出と一体不可分
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2006−90654(T2006−90654/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4989255号商標(以下「本件商標」という。)は、「脱臭卵」の文字を標準文字で書してなり、平成16年4月2日に登録出願、第3類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年9月22日に設定登録されたものである。
2 引用商標
(1)登録異議申立人中の「アース製薬株式会社」が引用する登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(ア)登録第4745573号商標(以下「引用商標1」という。)は、「消臭」の文字と「タマゴ」の文字を二段に横書きしてなり、平成15年1月29日に登録出願、第3類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年2月6日に設定登録されたものである。
(イ)登録第4754460号商標(以下「引用商標2」という。)は、「消臭タマゴ」の文字を標準文字で書してなり、平成15年1月29日に登録出願、第3類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年3月12日に設定登録されたものである。
(ウ)登録第4771779号商標(以下「引用商標3」という。)は、「タマゴ」の文字を標準文字で書してなり、平成15年9月24日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年5月21日に設定登録されたものである。
(2)登録異議申立人中の「株式会社美香園」が引用する登録第2192418号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲に示すとおり、「タマゴ」の文字と「TAMAGO」の文字を二段に横書きしてなり、昭和62年5月26日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年11月28日に設定登録され、その後、指定商品中の「香料類」についての登録は、同15年5月30日付け審決により取り消され、その確定の登録が同年8月13日にされたものである。
以下、引用商標1ないし4をまとめていうときには、「各引用商標」という。
3 登録異議申立ての理由の要点
(1)アース製薬株式会社の主張
本件商標は、その構成中の「脱臭」の文字部分は、商品の効能等を表示する部分であるから、要部は「タマゴ」である。
一方、引用商標1及び2は、その構成中の「消臭」の文字部分は、商品の効能等を表示する部分であるから、要部は「タマゴ」である。
したがって、本件商標と引用商標1ないし3は、要部を同じくするものであるから、称呼、観念において類似する商標である。
よって、本件商標の登録は、その指定商品中「第3類 脱臭効果を有する芳香剤(身体用のものを除く。),脱臭効果を有する消臭芳香剤(身体用のものを除く。),その他の脱臭・消臭効果を有する香料類」及び「第5類 脱臭効果を有する消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),脱臭効果を有する芳香消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),脱臭効果を有する防臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),脱臭剤(工業用のものを除く。)」について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。
(2)株式会社美香園の主張
本件商標は、その構成中の「脱臭」の文字部分は、商品の効能等を表示する部分であるから、要部は「タマゴ」であり、これより「タマゴ」の称呼及び「卵」の観念を生ずる。
したがって、本件商標は、「タマゴ」の称呼及び「卵」の観念を生ずる引用商標4と該称呼及び観念を同じくする類似の商標である。
また、本件商標の指定商品と引用商標4の指定商品は、同一又は類似の商品である。
よって、本件商標の登録は、その指定商品中「第3類 脱臭効果を有するせっけん類,脱臭効果を有する歯磨き,脱臭効果を有する化粧品,脱臭効果を有する身体用防臭剤」について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。
以下、登録異議申立人「アース製薬株式会社」と「株式会社美香園」とを合わせていうときには、単に「申立人ら」という。
4 当審の判断
(1)本件商標と各引用商標の類否について
本件商標は、前記1のとおり、「脱臭卵」の文字を書してなるものであるところ、該文字は、同一の書体で外観上一体的に書されているばかりでなく、これより生ずると認められる「ダッシュウラン」又は「ダッシュウタマゴ」の称呼もよどみなく称呼し得るものである。
そうすると、本件商標は、構成文字の全体をもって、「ダッシュウラン」又は「ダッシュウタマゴ」とのみ称呼される一体不可分の造語を表したものとして認識されるものであって、その構成中の「卵」の文字部分のみが独立して印象付けられるものではない。
してみれば、本件商標より、その構成中の「卵」の文字部分のみを分離、抽出し、本件商標と引用商標1ないし3、又は引用商標4とが類似の商標であるとする申立人らの主張は、前提において誤りがあり、採用することができない。
その他、本件商標と引用商標1ないし4とを類似の商標とみるべき理由は見出せない。
したがって、本件商標と引用商標1ないし4とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
(2)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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