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Trademark Appeal Case

ホリスティックコスメの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90655(T2006−90655/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4989304号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録4989304号商標(以下「本件商標」という。)は、「ホリスティック コスメ」の片仮名文字と「Holistic Cosme」の欧文字を書してなり、平成18年2月14日に登録出願、第3類、第16類、第41類及び第44類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年8月1日に登録査定され、同年9月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

「ホリスティック(Holistic)」の語は、「全身用の」の意味を表す語として普通に使用され、認識されているものである。

また、「コスメ(Cosme)」の語は、第3類においては「コスメティック(Cosmetic)」を略した「化粧品」を意味する語として使用され、認識されてきたものである。

さらに、「ホリスティック(Holistic)」の語と「コスメ(Cosme)」の語からなる「ホリスティックコスメ(Holistic Cosme)」の語は、 第3類においては化粧品を塗布した部分の効果だけではなく、芳香を有するハーブエキス等を配合することによって、芳香によりリラックスしたり、気持ちを高める等の精神的な効果を合わせて期待する「全身用の化粧品」の意味合いを持って本件商標の第3類の指定商品の効能、品質を表す語として使用され、認識されているものである。

すなわち、「ホリスティックコスメ(Holistic Cosme)」は、「全身用の化粧品」を直感させるものであって、本件商標の第3類の指定商品の効能、用途、品質を表す標章にすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。

また、本件商標を「全身用の化粧品」以外の本件商標の第3類の指定商品に使用するときは、あたかもその商品が「全身用の化粧品」であるかの如く直感させその商品の品質について誤認を生ずるおそれあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

したがって、本件商標の登録は、第3類の指定商品について、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「ホリスティックコスメ」、「Holistic Cosme」の文字よりなるところ、構成中の「コスメ」、「Cosme」の文字が「コスメティック(Cosmetic)」を略した「化粧品全般」を意味する略語として、ある程度知られているとしても、「ホリスティック」、「Holistic」の文字は、「全身用の」の意味を表す語として本件商標の登録査定時に普通に使用され、認識されているものとはいい難い。

そして、「ホリスティックコスメ」、「Holistic Cosme」の各文字の全体からも、本件商標の登録査定時に一般に知られ親しまれた特定の商品の意味合いを有する語とはいえないものと認める。

確かに、甲第1号証の1頁目左中央に「...肌のトラブルを招いているカラダの外側と内側の両方の要因に対して働きかけるということ。この考え方をホリスティックと呼びます。...」、同3頁目下部に「...スロービューティを提唱してきたホリスティック・コスメである」、同4頁目下部に「snonbeauty(ホリスティックコスメ)」、同6頁目上に「英国発ホリスティックコスメ...」などの記載の他「ホリスティックカウンセリング」(同14頁目)、「ホリスティック・ビューティー」(同15頁目)、「ホリスティックバランス」(同16頁目)、「ホリスティック・ビューティー・アカデミー」(同17頁目)、「ホリスティックな癒しのサロン」(同20頁目)、「ホリスティックでトータルなケア。心身のバランス総合的にを考え」(同21頁目)、「ホリスティックな(全体的な)治療法を生み出した。」(同22頁目)等の記載例を見出すことができる。

しかしながら、上記の記載例を総合的に判断しても、「ホリスティックコスメ」及び「Holistic Cosme」の語は、本件商標の登録査定時に登録異議申立人が異議申立ての理由で述べる本件商標の第3類の指定商品中の特定の商品の効能、用途、品質を表示するものとして使用されているものと認め難いものである。また、職権をもって調査するも、本件商標がその指定商品中、第3類の商品の品質等を表示するためのものとして、その登録査定時に、取引上普通に使用されていたという事実を発見することもできなかった。

してみれば、本件商標は、指定商品中第3類の指定商品のいずれの商品についても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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