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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90671(T2006−90671/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4991521号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4991521号商標(以下「本件商標」という。)は、「きゃべなべ」の平仮名文字を標準文字で表してなり、平成18年1月26日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年8月15日に登録査定され、同年9月29日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由

1 引用商標

登録第4550108号商標(以下「引用商標」という。)は、「キャベ」の片仮名文字を標準文字で表してなり、平成13年4月9日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年3月8日に設定登録されたものである。

2 理由の要点

鍋料理が「ちゃんこなべ」、「キムチなべ」等の如く「○○なべ」と表記されていることよりすると、本件商標が、例えば、指定商品中の「調味料類」に使用された場合は、取引者・需要者は鍋物用の調味料であることを直ちに感得するものであるから、本件商標の構成中の「なべ」の語は、商品が「鍋物用」であることを示す用途表示にすぎない。

したがって、本件商標において自他商品識別力を有する部分は、前半の「きゃべ」の文字部分にあり、本件商標は、単に「キャベ」のみの称呼を以て商取引されるのがむしろ自然である。

他方、引用商標から、「キャベ」の称呼を生ずることは前記引用商標の構成に徴し明らかである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、「キャベ」の称呼を同一にする類似する商標であり、また、両者の指定商品は、同一ないし類似の商品である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その登録を取り消されるべきものである。

第3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「きゃべなべ」の平仮名文字を標準文字で表してなり、構成各文字は同書、同大、等間隔で外観上一体に表してなるばかりでなく、これより生ずると認められる「キャベナベ」の称呼もわずか4音という短音からなり、一気一連に称呼し得るものであるから、かかる構成にあっては、たとえ「なべ」の文字が「鍋」を意味する場合があるとしても、構成文字全体に相応して、「キャベナベ」のみの称呼を生ずる一体不可分の一種の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。

他方、引用商標は、前記のとおり「キャベ」の片仮名文字からなるものであるから、その構成文字に相応して、「キャベ」の称呼を生ずるものである。

そうとすれば、本件商標から生ずる称呼と引用商標から生ずる称呼とは、その音構成、構成音数において明らかな差異を有するものであるから、称呼上十分区別し得るものである。また、両者は、外観においても明らかな差異があり、観念においては比較できないものである。

したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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