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結論

敗訴(請求棄却)

商標「PRIME FX」の結合商標の識別性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2006−90675(T2006−90675/J7))

審判番号
異議2006−90675(T2006−90675/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「PRIME FX」
争点(論点)
結合商標の識別性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2006−90675(T2006−90675/J7)・異議)は、本件商標「PRIME FX」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別性」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4994097号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4994097号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録4994097号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおり、「PRIME FX」の文字と「プライムFX」(上段の文字よりやや小さい)の文字を二段に書してなり、平成16年3月24日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年8月15日に登録査定され、同年10月6日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、その構成中の「プライム(PRIME)」の語が、保湿性を高めた商品やナノパウダー等の機能性を高めた原料を配合した商品のような「高性能のすばらしい商品」を表す語として普通に使用され、認識されているものであり、同じく「FX」の文字は、商品の記号、符号として普通に使用されているにすぎないものである。

したがって、本件商標「プライム(PRIME)FX」は、これを指定商品に使用するときは、「商品記号『FX』の高機能のすばらしい商品」を直感させ、単に商品の用途、品質を表す標章にすぎないものであることから、商標法第3条第1項第3号に該当する。

また、本件商標は、これを「商品記号『FX』の高機能のすばらしい商品」以外の本件商標の指定商品に使用するときは、あたかもその商品が商品記号『FX』の高機能のすばらしい商品」であるかの如く直感させ、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあることは明白であって、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本件商標は、別掲のとおり、その構成中の上段部の「PRIME」と「FX」の文字は、同じ書体を用い、上段と下段の文字間隔は極わずかで、そして上段部の「PRIME」と「FX」の語と下段部の「プライム」と「FX」の語の間隔は、半文字分程度のわずかな間隔を有しているが、それぞれの文字間隔は、全て等間隔で上下段の間隔を含めて、外観上は極めてまとまりよく、一体的に表されているばかりでなく、本件商標より生ずると認められる「プライムエフエックス」の称呼も、格別冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、登録異議申立人の提出に係る甲各号証を徴するに、甲第3号証ないし甲第5号証のインターネットによる検索結果の写しによれば、「プライム」、「PRIME」の表示が認められるが、「プライム」、「PRIME」の語を結合した「プライムエステ、プライムバランサー、プライムセラム、プライムローション、ヘアープライム、アイプライム」、「HAIRPRIME」の表示が認められ、また、甲第6号証及び甲第7号証の化粧品会社のパンフレット、カタログ中の「化粧品」に関する紹介記事で、「潤肌精 プライム」、「潤肌精 PRIME」の語が使用されているが、いずれの使用例も本件商標とは構成態様が異なり、事案を異にするものと認められるものである。

そうすると、本件商標は、その構成中前半の「PRIME」の文字が「最も重要な、最上の、最高の」の意味を有し、「プライム」の文字がその読み方を表したものであり、また、その構成中後半の「FX」の文字が、商品の記号、符号を表す場合があるとしても、上記のように全体として外観上一体的に表されている本件商標を殊更「PRIME」及び「プライム」の文字を抽出しなければならない特段の理由が見出せないことから、一体不可分の構成、態様であって特定の観念を有しない造語というのが相当である。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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