Trademark Appeal Case
称呼の類似性:長音の有無
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成8年審判第4026号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本願商標
本願商標は、「PEPSI」の欧文字を書してなり、第22類「はき物 かさ つえ これらの部品及び附属品」を指定商品として、平成3年3月28日に登録出願されたものである。
2.原査定の引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第1612334号商標(以下「引用商標」という。)は、「ペプシー」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和44年8月25日に登録出願され、昭和58年8月30日に第22類「はき物(運動用特殊靴を除く)かさ、つえ、これらの部品及び附属品」を指定商品として、設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3.当審の判断
本願商標は、「PEPSI」の文字を書してなるので、これより「ペプシ」の称呼が生ずるものである。
一方、引用商標は、「ペプシー」の片仮名文字を横書きしてなるので、これより「ペプシー」の称呼が生ずること明らかである。
したがって、本願商標と引用商標は、語尾における長音の有無の微差を有するにすぎないから、両者をそれぞれ一連に称呼する場合には、語調語感相紛らわしい称呼上類似の商標である。
そうとすれば、本願商標と引用商標は、外観及び観念の点を考慮しても、類似の商標といわざるを得ない。
また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。
なお、請求人は、平成11年2月15日付け当審の審尋に対して平成11年6月3日付け回答書において、「遅くとも平成11年7月31日までには取消審判請求の有無につき報告する。」旨申し述べているが、相当の期間を経過するもなんらの応答もない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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