Trademark Appeal Case
称呼類似と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2005−90610(T2005−90610/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4891461号商標(以下「本件商標」という。)は、「HI−LIGHT STYLISTE」の文字を書してなり、平成16年12月28日に登録出願、第3類「せっけん類,化粧品」を指定商品として、平成17年9月2日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標の登録は取り消されるべきであるとして、その理由を次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第9号証を提出している。
本件商標は、登録第4051722号商標と同一又は類似であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 本件商標に対する取消理由の要旨
当審において、平成18年7月20日付けで商標権者に対し通知した取消理由は、要旨次のとおりである。
申立人が引用する登録第4051722号商標(以下「引用商標」という。)は、「スタイリスト」及び「STYLIST」の文字を上下二段に横書きにしてなり、平成7年10月12日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成9年9月5日に設定登録されたものである。
そこで、本件商標と引用商標との類否について判断するに、申立人提出の甲各号証によれば、化粧品等を取り扱う業界において、ファンデーションやヘアーカラー等で顔や髪の中で強調して際立たせたい部分を明るくすることを称する語として「ハイライト」が普通に使用されている実情があると認められる。
そして、当該「ハイライト」は英語の「highlight」由来の外来語として親しまれた語であり、また、「highlight」の「high」を「hi」と略して「hi−light」と表すことがあることは顕著な事実であるから、「HI−LIGHT」は「ハイライト」と同義の語というのが相当である。
してみれば、本件商標は、「HI−LIGHT STYLISTE」の文字からなるところ、前半の「HI−LIGHT」と後半の「STYLISTE」とが常に不可分一体のものとして看取されるとすべき特段の事情があるとも認められず、全体として称呼するときには、やや冗長に亘るものである。
そして、前記のとおり、本件商標にあって「HI−LIGHT」は、化粧品について、商品の品質、用途及び効能を表すものとして認識されるというのが相当であるから、自他商品の識別標識としての機能を果たす部分は「STYLISTE」の文字部分にあるというべきである。
そうとすれば、簡易迅速を旨とする取引において、本件商標は、「STYLISTE」の部分が強く認識され、当該欧文字部分に相応する称呼をもって取引に資される場合も決して少なくないとみるのが相当であるから、これよりは、英語読み風に「スタイリスト」の自然の称呼をも生ずるというべきである。
他方、引用商標は、その構成文字に相応して「スタイリスト」の称呼を生ずること明らかである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、「スタイリスト」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならない。
また、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
4 商標権者の意見
商標権者に対し、上記3の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
5 当審の判断
本件商標は、上記3で述べたとおり、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項の規定に基づき、その商標登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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