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Trademark Appeal Case

色名結合の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−68013(T2006−68013/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

国際登録第858622号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件国際登録第858622号商標(以下「本件商標」という。)は、「SILVER BLACK」の文字を横書きしてなり、2005(平成17)年2月8日にBenelux商標庁においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、第3類に属する国際登録簿に記載の商品を指定商品として同年7月28日を国際登録の日とするものである。

そして、その後、2006(平成18)年6月26日付けの手続補正書により、その指定商品中の「cosmetics,hair lotions」が削除され、第3類「Bleaching preparations and other substances for laundry use;cleaning,polishing,scouring and abrasive preparations;soaps;perfumery,essential oils;dentifrices.」とする補正がなされた結果、同年10月13日に設定登録がなされたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標「SILVER BLACK」は、「銀色」の意を有する英語「SILVER」と、「黒色」の意を有する英語「BLACK」との結合よりなるところ、「SILVER BLACK」及び「シルバーブラック」は、「ボールペン,サングラス,ルアー」等の商品について、「銀色がかった黒色」を表す語として普通に使用され、認識されている(甲第1号証)。

さらに、染毛剤等の本件指定商品においても、「SILVER BLACK」及び「シルバーブラック」は、「頭髪等を銀色がかった黒色の色調にする商品」を表す語として使用され、認識されている(甲第2号証ないし甲第4号証)。

そうすると、本件商標「SILVER BLACK」をその指定商品に使用するときには、「頭髪等を銀色がかった黒色の色調にする商品」を直感させ、単に、その品質を表示するにすぎないから、商標法第3条第1項第3号に該当する。

また、本件商標を「頭髪等を銀色がかった黒色の色調にする商品」以外の商品に使用するときは、あたかも、その商品が「頭髪等を銀色がかった黒色の色調にする商品」であるかの如く直感させ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。

したがって、本件商標は、上記法条に該当するから、その登録は取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、「SILVER BLACK」の文字を横書きしてなるところ、その構成中の「SILVER」及び「BLACK」の各文字が、それぞれ「銀色」及び「黒色」の意を有する英語として広く知られているとしても、「SILVER」の文字と「BLACK」の文字とを結合した構成からなる「SILVER BLACK」の文字全体からは、特定の商品の品質等に通じる具体的な意味合いを直ちに理解し、認識させるとまではいい得ない。

そして、申立人提出の証拠(甲第2号証ないし甲第4号証)によれば、染毛剤に「シルバーブラック」ないし「SILVER BLACK」の語が僅かに使用されている事実が認められるとしても、上述1のとおり、本件指定商品は、染毛剤等を含む「化粧品,ヘアローション」を削除する補正により登録された経緯を有するから、染毛剤等の指定商品について品質を表示するとの申立人の主張は前提を欠き採用することができない。

また、申立人の他の証拠によっても、「SILVER BLACK」の語が本件指定商品の品質等を表示する語として取引上普通に使用されている事実は認められないものである。

そうとすれば、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、その品質を表示したものとはいい難く、自他商品識別標識としての機能を果たすものといわざるを得ない。

また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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