1 本願商標
本願商標は、「ミセス ロータス」及び「Mrs.Lotus」の文字を二段に横書きしてなり、第21類「かばん類」を指定商品として、平成17年8月19日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、平成19年3月15日付け手続補正書により、第18類「かばん類」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
(1)本願指定商品は、第18類に属するものですから、本願は、政令で定める商品及び役務の区分にしたがって、出願されたものとは認めらない。したがって、本願は、商標法第6条第2項の要件を具備していないものである。
(2)原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1944381号商標(以下「引用商標」という。)は、「LOTUS」及び「ロ−タス」の文字を二段に横書きしてなり、昭和59年11月30日登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年4月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)本願は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商標法第6条第2項の要件を具備するものとなった。
(2)本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、その構成中前半の「ミセス」及び「Mrs.」の文字は、既婚女性の名に冠する敬称を表す語として一般に知られているものである。そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ミセスロータス」の称呼及び「ロータス夫人」の観念を生ずるものとみるのが相当である。
他方、引用商標は、前記2のとおりの構成よりなるところ、その構成文字より、「ロータス」の称呼及び「蓮」の観念を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、それぞれより生ずる称呼において語頭の「ミセス」の音の有無の顕著な差異を有するものであるから、称呼上、互いに紛れるおそれはないものといわなければならない。
また、両商標は、前記したとおり観念においては区別し得るものであり、外観においても相紛れるおそれはないものである。
(3)したがって、本願は、商標法第6条第2項の要件を具備せず、かつ、本願商標は、同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。