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Trademark Appeal Case

記述的結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−9760(T2006−9760/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「すきまボックス」の文字を標準文字により書してなり、第20類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年3月2日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、平成17年11月9日及び当審における平成18年7月18日付け手続補正書により、第20類「突っ張り手段を有する家具転倒防止家具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

本願商標は、「隙間」に通ずる平仮名「すきま」の文字と「箱」の意の片仮名「ボックス」の文字とを一連に普通に用いられる方法で書してなるところ、指定商品「家具及びその付属品」との関係では、近年隙間に入れて使用する家具が多く製造・販売されている実情にかんがみれば、これを本願指定商品中、例えば「隙間用家具及びその付属品」に使用するときは、これに接する需要者、取引者は「隙間に入れて使用する箱状の商品」程度の意味合いを看取するに止まり、単に商品の用途、品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認められる。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「すきまボックス」の文字よりなるものであるところ、「すきま」及び「ボックス」がそれぞれ原審説示のとおりの意味を有するとしても、「すきまボックス」と表した構成文字全体より直ちに特定の内容を表示するといい難く、かつ、指定商品との関係においても、具体的な意味合いを直感させるものとはいえず、むしろ一種の造語を表したものと判断するのが相当である。

また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、十分に自他商品の識別機能を有するものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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