結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−1838(T2006−1838/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第33類に属する願書に記載のとおり商品を指定商品として、平成16年9月13日に登録出願され、その後、指定商品については、原審において同17年8月29日付け手続補正書により、第33類「巨峰を原料とする日本酒・洋酒・果実酒・中国酒・薬味酒」と補正され、さらに当審において、指定商品中の「巨峰」の部分が登録商標であり、指定商品中に登録商標が存在するのは適切でないことから、同19年5月22日付け手続補正書により、第33類「ぶどうを原料とする日本酒・洋酒・果実酒・中国酒・薬味酒」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、下記の(a)及び(b)に示した商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)である。
(a)登録第566471号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和34年12月21日に登録出願、第39類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同36年2月10日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、平成13年11月7日に指定商品を第32類及び第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりとする指定商品の書換登録がされたものである。
(b)登録第4146877号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成8年8月8日に登録出願、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年5月22日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲(1)のとおり図形と文字の組合せよりなるところ、その構成中の「巨峰紫」の文字部分は、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずる「キョホウムラサキ」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、本願商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「キョホウムラサキ」の称呼のみを生ずるものと認められる。
したがって、本願商標より「キョホウ」及び「ムラサキ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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