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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−13897(T2006−13897/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、標準文字で「INTERNATIONALHOMEFASHIONFAIR」の文字を書してなり、第16類「印刷物」及び第35類「商品の展示会及び商品の見本市の企画・運営及び開催」を指定商品及び指定役務として、平成17年9月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『国際的な住宅・備品・家具等の様式・型式・スタイルに関する展示会・見本市』程度の意味合いを表すものと認められる『INTERNATIONALHOMEFASHIONFAIR』の文字を標準文字で表してなるものであるから、これを本願指定商品・役務に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、『国際的な住宅・備品・家具等の様式・型式・スタイルに関する展示会・見本市を内容とする印刷物並びに国際的な住宅・備品・家具等の様式・型式・スタイルに関する展示会・見本市の企画・運営及び開催』の意味合いを表すものと把握、認識するに止まり、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たさないと判断するのを相当とする。したがって、本願商標は、その指定商品・指定役務について使用するときは、商品の品質、内容並びに役務の内容、質を普通に用いられる方法で表してなるにすぎず、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、その構成各文字の意味合いより、商標全体として、原査定説示の如き意味合いが暗示されることがあるとしても、これを本願指定商品及び指定役務に使用した場合に、本願商標が商品の品質、内容や役務の質、内容等を直接的かつ具体的に表示するものであるということはできず、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとみるのが相当である。

また、当審において、職権をもって調査したが、「INTERNATIONALHOMEFASHIONFAIR」の文字が、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品の品質や役務の質等を表示するものとして取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標をその指定商品及び指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質や役務の質等を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であるから、本願商標は、自他商品・役務の識別力を有しないということはできず、また、これをその指定商品及び指定役務のいずれの商品及び役務について使用しても、商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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