結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−4724(T2006−4724/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PRO I」の欧文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年2月28日に登録出願されたものである。
原審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4402075号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年3月26日に登録出願、同12年7月21日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記1のとおり、「PRO I」の欧文字を標準文字で表してなるところ、構成中の「PRO」と「I」との間に一字程度間隔を有するものとしても、構成各文字は同じ書体、同じ大きさで表されており、全体として簡潔な構成といえ、また、これより生ずるものと認められる「プロアイ」の称呼も一気一連に称呼し得るものである。さらに、「PRO」及び「I」の語は、両者とも一般に親しまれた英語で軽重の差のない商標といえるものである。
してみれば、本願商標は、構成全体をもって「プロアイ」の称呼のみを生ずる特定の観念を有しない造語というのが相当である。
そうすると、本願商標より「プロ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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