結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−19297(T2005−19297/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「中沢ベストホイップ」の文字を標準文字で書してなり、第29類「乳製品,食用油脂」を指定商品として、平成17年2月3日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、ありふれた氏の一つ『中沢』と『最良の、最上』の意味を有する『best』の表音『ベスト』及び『泡立たせる、泡立てる、ホイップする』等の意味を有する『whip』の表音『ホイップ』の文字を一連に『中沢ベストホイップ』の文字を書してなるところ、『中沢』に続く『ベストホイップ』の文字は、例えば、『ベストホイップ(乳等を主要原料とする食品)1000ml(紙容器)、新鮮な牛乳より分離した生クリームと、植物性脂肪を原材料として製造された高級洋菓子用ホイップクリーム。保存性と作業性の良さを兼ね備えた経済的なホイップ用・料理用クリームです。乳脂肪分33%、植物性脂肪分13%』、『業務用クリーム類:風味はもちろん、泡立てやすさ、ホイップの保型性にも重点を置いて開発。〔ベストホイップデラックス〕』等のように使用されて、一般に紹介されているものである。そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、ありふれた氏『中沢』と『風味があって泡立てやすく、保型性を有する最良のホイップ用・料理用クリーム』であることを理解させるにとどまるものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「中沢ベストホイップ」の文字を標準文字で書してなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ及び同じ間隔で、外観上、まとまりよく一体に表されているものである。
そして、該文字を、「中沢」、「ベスト」、「ホイップ」のように個々にとらえてみれば、原審で示すような意味を有するとしても、これらの構成全体からは、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難く、また、特定の商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されているという事実も発見することはできなかった。
そうすると、本願商標構成中の文字は、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であるから、本願商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標であるとは認められないものであって、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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