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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−4990(T2005−4990/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第30類「すし,すしべんとう」を指定商品として、また、第43類「すしを主とする飲食物の提供」を指定役務として、平成16年5月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、太い帯状の線で縁取りした四角形の図形の中に『はま』の文字と『寿司』の文字を上下二段に普通に用いられる方法で書し、その下部の縁取りの中に『HAMAZUSHi』の欧文字を白抜きで書してなるが、『はま寿司』の文字に相応する店名は飲食店との関係ではありふれた店名と認められるので、これをその指定役務に使用しても需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、後掲のとおり、肉太に表した黒塗り桝形輪郭内の空白部に、肉太で「はま」及び「寿司」の文字を上下二段に横書し、なおかつ、前記桝形輪郭の底辺部において「HAMAZUSHi」のローマ文字(ただし、末尾の文字は小文字)を白抜きで表した構成よりなるものである。

ところで、特定の役務について多数使用されている店名は、商標法第3条第1項第4号に該当するものを除き、商標法第3条第1項第6号に該当するものと解しうるところ、当審において職権をもって調査した結果、NTT番号情報株式会社の提供に係る「iタウンページ」によれば、本願商標の構成中の「はま寿司」と同じ称呼「ハマズシ」を生ずる「すし店(回転寿司を含む。)」の店舗名が多数掲載されていることが確認できた。

しかしながら、本願商標は、前記したとおりの構成よりなるものであって、商標全体が渾然一体となった不可分一体の識別力を具有する商標として認識されるとみるのが相当である。

そうしてみると、本願商標に接する取引者、需要者は、商標全体として極めて印象的で、かつ、特徴的なものと理解、認識するものというのが相当であって、原審説示のように把握するものとはいい難いものである。

してみれば、本願商標をその指定役務について使用するときは、需要者をして何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとはいえず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は、妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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