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Trademark Appeal Case

結合商標の要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−23553(T2005−23553/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲(1)のとおりの構成よりなり、第16類、第28類、第37類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年11月22日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同17年6月22日受付け手続補正書により、該補正書に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2194999号商標は、「フロンティアシリーズ」の片仮名文字を縦書きしてなり、昭和62年4月28日に登録出願、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成元年12月25日に設定登録、その後、同12年1月25日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

同じく、登録第2714996号商標は、「FRONTIER」の欧文字を書してなり、平成4年3月30日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年7月31日に設定登録、その後、同18年2月21日に商標権存続期間の更新登録がなされ、また、その指定商品については、同年7月5日に、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされたものである。

同じく、登録第3202107号商標は、「FRONTIER」の欧文字を書してなり、平成5年11月8日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年9月30日に設定登録されたものである。

同じく、登録第3203154号商標は、「FRONTIER」の欧文字を書してなり、平成5年11月8日に登録出願、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年9月30日に設定登録されたものである。

同じく、登録第3218799号商標は、後掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年9月28日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同8年11月29日に設定登録されたものである。

同じく、登録第3218800号商標は、「フロンティア」の片仮名文字と「FRONTIER」の欧文字とを二段に書してなり、平成4年9月29日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同8年11月29日に設定登録されたものである。

同じく、登録第3246600号商標は、後掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年9月28日に登録出願、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同9年1月31日に設定登録されたものである。

同じく、登録第3280739号商標は、「FRONTIER」の欧文字と「フロンティア」の片仮名文字とを二段に書してなり、平成4年10月6日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年4月11日に設定登録されたものである。

同じく、登録第3335253号商標は、「FRONTIER」の欧文字を書してなり、平成5年11月8日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年7月25日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4146566号商標は、「FRONTIER」の欧文字を書してなり、平成5年11月8日に登録出願、第8類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年5月15日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめていうときは、「引用各商標」という。

なお、原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第3146924号商標は、平成18年4月30日に商標権存続期間満了により消滅し、その抹消の登録が同19年1月24日にされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、後掲(1)のとおり、4つの円を線で結んでなる図形の右側に、「e frontier」の文字を配してなるところ、その構成中、独立して自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たす「e frontier」の文字部分は、「e」の文字と「frontier」の文字の間にスペースが配されているものの、それらの文字は同じ書体、同じ大きさで一体的に表されており、しかも、その文字部分全体より生ずると認められる「イーフロンティア」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

してみると、殊更、構成中の「frontier」の文字部分が、独立して認識されると見るべき特段の事情は見出せない。

また、たとえ、「e」の文字が商品又は役務の記号・符号として用いられる場合があるとしても、かかる構成にあっては、むしろ、その文字部分の全体をもって一体不可分のものとして認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「イーフロンティア」の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「フロンティア」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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