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Trademark Appeal Case

称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第8424号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第42類「デザインの考案,衣服の貸与」を指定役務として、平成4年11月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用登録商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3169901号商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び処分,産業廃棄物の収集及び処分,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゆう,柔道整復,はり,医業,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,消火器の貸与,超音波診断装置の貸与,展示施設の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,布団の貸与,ルームクーラーの貸与」を指定役務として、平成4年9月30日登録出願、同8年6月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標及び引用登録商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなるところ、本願商標は、「SYMS」の文字に相応し「シムス」の称呼を生じ、一方、引用登録商標は、「SHiMUS」の文字に相応し「シムス」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用登録商標とは、外観において異なり、観念上比較することができないとしても、称呼において「シムス」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、その指定役務も同一若しくは類似するものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

なお、請求人(出願人)は、審判請求時において、引用登録商標を譲り受ける旨述べ、さらに、その後、上申書において、引用登録商標について分割譲渡を受ける旨述べているが、未だ、その事実がないから、それを待たずに判断した。

よって、結論のとおり審決する。

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