Trademark Appeal Case
有声無声子音の称呼類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2006−11967(T2006−11967/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「FBA」の欧文字を標準文字により表してなり、第9類「電子応用機械器具」を指定商品として、平成17年2月28日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3183666号商標(以下「引用商標」という。)は、「FPA」の欧文字を横書きしてなり、平成5年10月21日登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として同8年8月30日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1に示すとおり、「FBA」の文字を書してなるところ、その構成文字に相応して「エフビーエー」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、「FPA」の文字を書してなるところ、その構成文字に相応して「エフピーエー」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標から生ずる「エフビーエー」の称呼と引用商標から生ずる「エフピーエー」の称呼を比較するに、両称呼はいずれも4音構成よりなり、称呼の識別上重要な要素を占める語頭音を含め「エフ」の音と末尾音「エー」を共通にし、称呼の識別上印象の弱い中間音において「ビー」と「ピー」の音の差異があるのみである。
しかして、該差異音の「ビー」は、両唇を合わせて破裂させる有声子音「b」と母音「i」との結合した音で、音の末を長く引きのばして発する長音であり、また、「ピー」は、両唇を合わせて破裂させる無声子音「p」と母音「i」との結合した音で、音の末を長く引きのばして発する長音であり、該差異音はその音質が極めて近似した音である。
そうとすれば、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調、語感が極めて近似したものとなり、本願商標と引用商標とは、互いに相紛れるおそれのある称呼上類似の商標といわなければならない。
そして、両商標は、いずれも欧文字3文字より構成されて、特定の語義も生じないものと認められることから、これらが取引において用いられるときには、その称呼の果たす役割が大きいものというべきである。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念において比較すべきところがないとしても、その称呼において類似する商標というべきであり、かつ、その指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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