結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−14236(T2006−14236/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「S.K.Y.−P」の文字を標準文字で表してなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具」を指定商品として、平成17年9月30日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第742318号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和40年10月2日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同42年5月16日に設定登録され、その後、同52年8月3日、同62年7月22日及び平成9年6月10日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、「S.K.Y.−P」の文字及び符号を横書きしてなるところ、構成各文字はいずれも同じ書体、同じ大きさで書され、外観上まとまりよく一体的に表現されているものである。
ところで、本願商標はそれぞれ付点を付した欧文字「S.」「K.」「Y.」と、これに「−」を用いて「P」の文字を連綴してなるものであるところ、このような場合、発音に際しては一気一連というよりも、一文字一文字を区切って「エス」、「ケイ」、「ワイ」、「ピー」のように明確に発音される場合が多いといえる。
そして、たとえ構成中の「S」「K」「Y」の文字が、「空」を意味する英語の「sky」と同じ文字の組合せであるとしても、それぞれの文字に付点を用いて表した本願商標の構成より「スカイ」の称呼を生ずるとする根拠は見いだし得ないものである。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「エスケイワイピー」の称呼を生ずるものというのが相当である。
また、構成中の「−P」の部分は、商品の記号・符号として用いられる欧文字1字を「−」を用いて連綴したものともいえるものであるから、これを除いた「S.K.Y.」の文字部分より「エスケイワイ」の称呼をも生ずるものというのが相当である。
他方、引用商標は別掲のとおりの構成よりなるところ、それぞれ隣り合う文字を密着させてモノグラム風に表示されてはいるものの、一見して、欧文字の「sky」であると容易に認識できるものであるから、該文字部分からは「スカイ」の称呼及び「空」の観念を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「エスケイワイピー」及び「エスケイワイ」の称呼と引用商標より生ずる「スカイ」の称呼とを比較すると、両者はそれぞれ、その音構成及び構成音数の差異により、明瞭に区別し得るものである。
また、本願商標からは特定の観念は生じないものであるから、観念については比較することができない。
さらに、本願商標と引用商標とは、前記した構成より見て、外観上区別し得る差異を有するものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても、何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標であるといわざるを得ない。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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