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Trademark Appeal Case

著名略称と商標の一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−15959(T2006−15959/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ISOTORQUE」の文字を標準文字により表してなり、第12類「自動車用差動歯車装置」を指定商品として、平成17年1月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ISOTORQUE』の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中に国際的な単位・用語などの標準化を推進する『国際標準化機構(International Organization for Standardization)』の著名な略称である『ISO』の文字を有してなるものであるから、上記公益団体である『ISO』を表示する著名な標章と同一又は類似のものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6項に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「ISOTORQUE」の欧文字よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもってまとまりよく一体的に表されており、これより生ずると認められる「イソトルク」又は「アイソトルク」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

また、本願商標を殊更、「ISO」と「TORQUE」に分離して観察しなければならない特段の理由も見いだし得ない。

そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、構成中の「ISO」の文字部分のみに着目し、これを独立した識別標識として認識するというよりも、むしろ、構成文字全体として特定の意味合いを有さない一体不可分の造語を表したものと認識し、把握するとみるのが自然である。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が「国際標準化機構(International Organization for Standardization)」の略称である「ISO」を連想、想起するということはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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