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Trademark Appeal Case

品種名と指定商品の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−20095(T2005−20095/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「夢しずく」の文字を標準文字で表してなり、第31類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年7月23日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、17年3月18日付け提出の手続補正書により、第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,もろこし,うるしの実,コプラ,麦芽,ホップ,未加工のコルク,やしの葉,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,獣類,魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,飼料,釣り用餌,果実,野菜,糖料作物,草,芝,ドライフラワー,花,牧草,盆栽,生花の花輪,飼料用たんぱく」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『桃』の品種名として登録されている『夢しずく』(種苗登録第12299号)と同一又は類似のものであり、かつ、その品種の種苗又はこれに類似する商品に使用するものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第14号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

商標法第4条第1項第14号は、「種苗法(平成十年法律第八十三号)第十八条第一項の規定による品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標であつて、その品種の種苗又はこれに類似する商品若しくは役務について使用をするもの」と規定している。

そこで、本件について、「夢しずく」の名称で品種登録を受けた品種「桃」(種苗登録第12299号)の種苗と本願商標の指定商品、第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,もろこし,うるしの実,コプラ,麦芽,ホップ,未加工のコルク,やしの葉,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,獣類,魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,飼料,釣り用餌,果実,野菜,糖料作物,草,芝,ドライフラワー,花,牧草,盆栽,生花の花輪,飼料用たんぱく」との類否について検討するに、「桃」の種苗と引用商標の各指定商品とは、生産部門、販売部門、用途、品質、需要者の範囲等を異にするものであるから、非類似の商品というべきである。

したがって、「桃」の種苗と本願商標の指定商品とが類似する商品であるとし、その上で、本願商標を商標法第4条第1項第14号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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