結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−27470(T2006−27470/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第4類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年12月13日に登録出願されたものである。
原査定は、本願の拒絶の理由に下記の登録商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断した。
(1)登録第4427247号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成11年7月12日登録出願、第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同12年10月27日に設定登録されたものである。
(2)登録第4536641号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成11年7月12日登録出願、第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同14年1月18日に設定登録されたものである。
3.当審の判断
本願商標は、別掲(1)のとおり、赤く塗りつぶした横長矩形内において、左側にややデザイン化され大きく表された数字の「100」と、中央下部のやや左寄りに「YEN SHOP」の文字と、さらに、右側に極めて小さい星の図形を介在させた「キャン ドゥ」の文字とを、白抜きに書してなるものである。
そして、本願商標の構成中「100」の数字と「YEN SHOP」の文字部分は、すべての商品の価格が100円のワンプライス型小売業(100円ショップ)の意を表すものとして容易に認識、理解されるものであるから、該文字部分は、本願商標の使用された商品が100円ショップという業態の店において販売されていることを示すにとどまり、自他商品識別機能を有しない部分というべきである。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、構成中の小さい星の図形を介在させた「キャン★ドゥ」の部分を自他商品の識別標識として捉え、該部分をもって取引に当たる場合も少なくないものというのが相当である。
してみれば、本願商標は、構成文字全体に相応して「ヒャクエンショップキャンドゥ」の称呼が生ずるほかに、「キャン★ドゥ」の部分に相応して「キャンドゥ」の称呼を生ずるものといわなければならない。
一方、引用商標は、別掲(2)のとおり、横長矩形輪郭内の上段部に「シルク」の文字を書し、その下段に黒塗りの横長矩形内に白抜きで「100円」の文字と該文字の上に重ねるように「ショップ」の文字とを書してなるものである。
そして、引用商標の構成中、下段の黒塗りの横長矩形内に白抜きされた「100円」及び「ショップ」の文字部分は、すべての商品の価格が100円のワンプライス型小売業(100円ショップ)の意を表すものとして容易に認識、理解されるものであるから、該文字部分は、引用商標の使用された商品が100円ショップという業態の店において販売されていることを示すにとどまり、自他商品識別機能を有しない部分というべきである。
そうとすれば、引用商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、構成中、上段の「シルク」の文字部分を自他商品の識別標識として捉え、該文字部分をもって取引に当たる場合も少なくないものというのが相当である。
してみれば、引用商標は、構成文字全体に相応して「シルクヒャクエンショップ」の称呼が生ずるほかに、「シルク」の文字部分に相応して「シルク」の称呼を生ずるものといわなければならない。
したがって、本願商標及び引用商標より「ヒャクエンショップ」(100円で商品が買える店)の称呼・観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼・観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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