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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−27470(T2006−27470/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−27470(T2006−27470/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「シルク」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−27470(T2006−27470/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「シルク」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第4類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年12月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、本願の拒絶の理由に下記の登録商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断した。

(1)登録第4427247号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成11年7月12日登録出願、第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同12年10月27日に設定登録されたものである。

(2)登録第4536641号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成11年7月12日登録出願、第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同14年1月18日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、赤く塗りつぶした横長矩形内において、左側にややデザイン化され大きく表された数字の「100」と、中央下部のやや左寄りに「YEN SHOP」の文字と、さらに、右側に極めて小さい星の図形を介在させた「キャン ドゥ」の文字とを、白抜きに書してなるものである。

そして、本願商標の構成中「100」の数字と「YEN SHOP」の文字部分は、すべての商品の価格が100円のワンプライス型小売業(100円ショップ)の意を表すものとして容易に認識、理解されるものであるから、該文字部分は、本願商標の使用された商品が100円ショップという業態の店において販売されていることを示すにとどまり、自他商品識別機能を有しない部分というべきである。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、構成中の小さい星の図形を介在させた「キャン★ドゥ」の部分を自他商品の識別標識として捉え、該部分をもって取引に当たる場合も少なくないものというのが相当である。

してみれば、本願商標は、構成文字全体に相応して「ヒャクエンショップキャンドゥ」の称呼が生ずるほかに、「キャン★ドゥ」の部分に相応して「キャンドゥ」の称呼を生ずるものといわなければならない。

一方、引用商標は、別掲(2)のとおり、横長矩形輪郭内の上段部に「シルク」の文字を書し、その下段に黒塗りの横長矩形内に白抜きで「100円」の文字と該文字の上に重ねるように「ショップ」の文字とを書してなるものである。

そして、引用商標の構成中、下段の黒塗りの横長矩形内に白抜きされた「100円」及び「ショップ」の文字部分は、すべての商品の価格が100円のワンプライス型小売業(100円ショップ)の意を表すものとして容易に認識、理解されるものであるから、該文字部分は、引用商標の使用された商品が100円ショップという業態の店において販売されていることを示すにとどまり、自他商品識別機能を有しない部分というべきである。

そうとすれば、引用商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、構成中、上段の「シルク」の文字部分を自他商品の識別標識として捉え、該文字部分をもって取引に当たる場合も少なくないものというのが相当である。

してみれば、引用商標は、構成文字全体に相応して「シルクヒャクエンショップ」の称呼が生ずるほかに、「シルク」の文字部分に相応して「シルク」の称呼を生ずるものといわなければならない。

したがって、本願商標及び引用商標より「ヒャクエンショップ」(100円で商品が買える店)の称呼・観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼・観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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