Trademark Appeal Case
ETCの称呼・外観類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成9年審判第17303号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
第1 本願商標
本願商標は、「ETC」の欧文字を横書きしてなり、第12類「船舶並びにその部品及び附属品、航空機並びにその部品及び附属品、鉄道車両並びにその部品及び附属品、自動車並びにその部品及び附属品、二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品、乳母車、人力車、そり、手押し車、荷車、馬車、リヤカー、車いす、荷役用索道、カーダンパー、カープッシャー、カープラー、牽引車、陸上の乗物用の動力機械器具、陸上の乗物用の機械要素、陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機、タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片、乗物用盗難警報器、落下傘」を指定商品とし、平成5年1月7日に登録出願されたものである。
第2 原査定の引用商標
(1)原査定において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した商標登録第2103513号に係る商標(以下、「引用商標A」という。)は、「ETC」の欧文字を横書きしてなり、昭和61年10月30日登録出願、第12類「自動車、その他本類に属する商品」を指定商品として昭和63年12月19日設定登録、平成10年8月4日商標権存続期間の更新登録がされたものである。
(2)同じく商標登録第2311099号にかかる商標(以下「引用商標B」という。)は、「TOYOTA ETC」の欧文字を横書きしてなり、昭和61年10月30日登録出願、第9類「走行過程において、車輪の回転速度をスピードセンサで検出し、エンジン出力と駆動輪のブレーキをコンピュータ制御し、路面状態に応じた適切な駆動力を確保するための、自動車用牽引制御装置」を指定商品として平成3年6月28日設定登録されたものである。
(3)同じく商標登録第2706198号(商願平3−7789号)に係る商標(以下「引用商標C」という。)は、別紙に表示するとおりの構成よりなり、平成3年1月29日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として平成7年4月28日設定登録されたものである。
第3 請求人の主張
1 請求の趣旨
「原査定を取り消す。本願商標は、登録すべきものとする。」旨の審決
2 請求の理由
審判請求人は、引用商標に対しては、近日中に不使用取消審判を請求する所存であるので、本願審理を今しばらく猶予することを求めると述べた。
第4 当審の判断
1 本件審判請求から相当の期間を経過し現在に至るも、審判請求人は、引用の各商標に対し不使用取消審判を請求した事実もなく、かつ、本件審判についても何らの手続もしていない。
2 そこで、本願商標と引用商標との類否について検討する。
(1)本願商標
本願商標は、上記のとおり「ETC」の欧文字を横書してなるものであるところ、特定の語義を生じない造語と認められ、その構成文字に相応して「イーティーシー」の称呼が生ずることは明らかである。
(2)引用各商標
▲1▼引用商標Aは、上記のとおり「ETC」の欧文字を横書きしてなるところ、特定の語義を生じないものと認められ、その構成文字に相応して「イーティーシー」の称呼が生ずることは明らかである。
▲2▼引用商標Cは、別紙に表示するとおり上段に黒塗りの楕円と白抜きの楕円を外周が左右で接するように配置し、下段に「ETC」の欧文字を横書きしてなるものであるところ、その構成中の図形部分と文字部分とは常に一体として認識しなければならない事由は見出せないから、各部分がそれぞれ別個に認識される。そして、いずれの部分からも特定の観念を生じないものと認められ、その構成中の「ETC」の文字に相応して「イーティーシー」の称呼が生ずる。
(3)本願商標と引用各商標の比較
▲1▼観念
両商標は、いずれも特定の語義を生じないものであるから、観念については比較することはできない。
▲2▼称呼
本願商標並びに引用商標A及び同Cからは前記(1)及び(2)で認定したとおり、いずれも「イーティーシー」の同一の称呼が生ずるものである。
▲3▼外観
本願商標「ETC」と引用商標A「ETC」とは、それぞれ「E」「T」「C」の欧文字を同書、同大、等間隔に普通に用いられる方法で表示されているものであるから、外観上ほぼ同一のものである。
また、引用商標Cは、前記(2)の▲2▼で認定したとおり図形部分と文字部分とがそれぞれ別個に認識されるものであるところ、文字部分の「ETC」は、各文字を同書、同大、等間隔に普通に用いられる方法で表示されているものであり、本願商標「ETC」と比較すると、文字の態様に多少の相違があるも、両者は、その構成する「E」「T」「C」の欧文字を全て同じ順序に配列するものであるから、両商標を時と処を異にして離隔観察するときには、外観上においても、取引者、需要者をして近似した印象を与えるものである。
したがって、本願商標と引用商標A及び同Cとは、観念においては比較することができないが、外観において近似した印象を与えるものであって、称呼を同一にするものであり、商標全体として出所の混同を生ずるおそれのある類似する商標といわなければならない。
そして、本願商標の指定商品と引用商標A及び同Cの指定商品とは同一又は類似する商品である。
3 以上のとおり、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、本願を拒絶した原査定は、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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