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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品非類似による拒絶解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−23027(T2006−23027/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−23027(T2006−23027/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品非類似による拒絶解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−23027(T2006−23027/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品非類似による拒絶解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなり、第25類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年10月5日に出願されたものである。その後、第25類の指定商品については、同18年10月11日付手続補正書により、同補正書記載の商品に補正されたものである。

2 引用商標

原審において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4863438号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、平成16年10月1日に出願され、第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同17年5月13日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

上記1のとおり、本願商標の指定商品について補正がなされ、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品が削除された結果、両商標の指定商品は、互いに類似しないものと認められる。

しかして、上記によれば、引用商標に係る拒絶の理由は、解消したものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶する理由を発見しない。

よって、結論のとおり、審決する。

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