結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−4178(T2007−4178/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、標準文字で「ティーペックEAP」の文字を書してなり、第35類、第42類及び44類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年10月26日に登録出願されたものである。
原査定において、以下の(1)及び(2)に示す登録商標を引用し、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当すると認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)登録第4078814号商標は、「TIPEC」の欧文字を横書きしてなり、平成7年7月13日登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同9年11月7日に設定登録されたものである。
(2)登録第4096839号商標は、「TIPEC」の欧文字を横書きしてなり、平成7年7月13日登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同9年12月26日に設定登録されたものである。
(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)
本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、その構成各文字は、同一の大きさ・書体及び等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも、前半部の「ティーペック」の文字と後半部の「EAP」の文字とは観念上も、特に、軽重の差を見出すことはできず、構成全体をもって特段の意味合いを表さない一種の造語からなるものと認識されるとみるのが相当である。
また、これより生ずると認められる「ティーペックイーエーピー」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「ティーペック」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見い出しえない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ティーペックイーエーピー」の称呼のみを生ずるというのが相当である。
一方、引用商標は、それぞれ、上記2のとおりの構成よりなるところ、その構成各文字より、いずれも「ティペック」の称呼を生ずるというのが相当である。
そして、本願商標より生ずる「ティーペックイーエーピー」の称呼と引用商標より生ずる「ティペック」の称呼とは、それぞれ一連に称呼するときは、語感、語調において明確に相違し、称呼上相紛れるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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