結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第14類、第18類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年7月12日に登録出願されたものである。
(1)本願商標は、構成中に、Calvin KLEIN氏の略称として、著名なファミリーネーム「KLEIN」を有するものであって、同人の本願商標登録に係る許諾(承諾)を有しないものと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。
(2)本願商標は、登録第3206729号商標、同第4355536号商標、同第4474671号商標(以下、「引用商標」という。)と「クライン」の称呼において類似の商標であって、同一及び類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)本願商標は、別掲のとおり、その構成中に「KLEIN」の文字を書してなるものであるが、当審において調査したが、当該文字が、「Calvin KLEIN」の著名な略称として使用されている事実は、発見できなかった。
してみれば、本願商標は他人の著名な略称であるとは、いい得ない。
(2)本願商標は、別掲のとおり、「KLEIN PLUS」及び「POLISSON」の文字を二段に書し、その右に黒十字を配した構成よりなるものであるが、上段の「KLEIN PLUS」の構成文字は、同書、同大で外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、該構成文字全体より生ずる「クラインプラス」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。
そうすると、本願商標からは、「クライン」の称呼を生ずるとは、いい難いとするのが相当である。
してみると、本願商標より、「クライン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
(3)したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号及び同第11号に該当しない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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