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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−25221(T2006−25221/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「フェアリーローズ」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年5月24日に登録出願されたものであるが、その指定商品については、原審における同18年2月22日付けの手続補正書により、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりである。

(1)登録第527490号商標は、「フェアリー」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和32年10月2日に登録出願、第3類「香料及び他類に属しない化粧品」を指定商品として、同33年9月24日に設定登録、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

(2)登録第3369616号商標は、「フェアリー」の片仮名文字と「FAIRY」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成5年11月4日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけまつ毛,歯磨き」を指定商品として、同10年5月22日に設定登録されたものである。

(以下、これらを一括して「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「フェアリーローズ」の文字を標準文字にて表してなるところ、その構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずる「フェアリーローズ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一気に称呼し得るものである。

そして、たとえ、本願商標を構成する「ローズ」の文字が、「バラ」を意味する平易な外来語であり、一般に商品の香りを表示する際に使用されることがあるとしても、かかる本願商標の構成態様においては、該文字が特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解されるものとは認め難く、他に「フェアリー」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見いだせないから、むしろ、本願商標は、その構成全体をもって一体不可分の造語として認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「フェアリーローズ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「フェアリー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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