結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−24859(T2005−24859/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に表示するとおりの構成よりなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年2月3日に登録出願され、その後、指定商品については、同17年9月27日付け及び同年11月28日付け手続補正書により、第9類「インターネットを使った音声通話用の電気通信機械器具,インターネットを使った音声通話用のコンピュータプログラムを記憶した記憶媒体,インターネットを使った音声通話用の電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『インターネットを使った音声通信』を表す『IP電話』及び『IP Phone』の文字を有してなるから、本願商標を前記文字に相応する商品(例えば、『IP電話機』)以外の商品について使用するときは商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、この本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成全体として一体的に描かれており、その構成中の「CD−IP電話」及び「CD−IP Phone」の文字部分は、同大・等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、そして、たとえ、その構成中に「IP−電話」及び「IP−Phone」の文字を有しているとしても、かかる構成においては、商品の品質を直ちに認識させるとはいい難く、むしろ、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成態様及びこれより生ずる称呼からみても、一体不可分のものとして認識されるものであって、構成中の「IP電話」「IP Phone」部分のみを殊更抽出して認識し把握されるものとはいい得ないものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であるから、本願指定商品に使用しても、その品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号及に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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