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結論

勝訴(請求認容)

商標「JUMP」の指定商品類似性の判断(第4条第1項第11号|審判不服2006−16080(T2006−16080/J1))

審判番号
不服2006−16080(T2006−16080/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「JUMP」
争点(論点)
指定商品類似性の判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−16080(T2006−16080/J1)・不服)は、本件商標「JUMP」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品類似性の判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「the jump」の文字を横書きしてなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年9月13日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、当審において同18年9月29日付け手続補正書により、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,乗馬靴」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は下記の3件である。以下、これらをまとめて「引用商標」という。

(1)登録第2457080号商標は、「JUMP」の文字をややデザインを施して書してなり、昭和63年9月7日登録出願、第22類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、平成4年9月30日に設定登録され、その後、同14年12月17日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、同16年7月21日に第25類「短ぐつ,長ぐつ,編上げぐつ,雨ぐつ,防寒ぐつ,運動ぐつ,作業ぐつ,木綿製くつ,メリヤス製くつ,サンダルぐつ,幼児ぐつ,婦人ぐつ,オーバーシユーズ,地下たび,釣り用ぐつ,乗用車ぐつ,極地用防寒ぐつ,地下たび底,くつ中敷き,くつのかかと,半張り底及び内底」とする指定商品の書換登録がなされたものである。

(2)登録第4207257号商標は、「ジャンプ」の文字及び「JUMP」の文字をややデザインを施して上下二段に書してなり、平成5年9月20日登録出願、第25類「運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、同10年11月6日に設定登録されたものである。

(3)登録第4896424号商標は、「JUMP」の文字を標準文字で表してなり、平成16年12月16日登録出願、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」を指定商品として、同17年9月22日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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