結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−20909(T2005−20909/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ネットワークミラーリングディスク」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年9月21日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『コンピュータネットワーク』の略である『ネットワーク』の文字に、『データの複製を別の場所にリアルタイムに保存すること』を意味する『ミラーリング』及び、ハードディスクの意味で使われることの多い、円盤状の記憶媒体にデータの記録を行う記憶装置の総称である『ディスク』の文字とを一連に『ネットワークミラーリングディスク』と書してなるところ、近年では、サイバーテロやウイルス、不正アクセスなど、インターネットの普及に伴った様々な威嚇からネットワークを守る技術が数多く登場し、データを安全に保護するために、ハードディスクそのものを多重化してリアルタイムでバックアップする方法(ミラーリング)も構築されている実情よりすれば、本願商標をその指定商品中、前記に照応する商品(例えば『ハードディスクのネットワーク化によるデータバックアップ装置』等)に使用するときは、単に商品の品質を表示したにすぎないものと認める。したがって、この本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ネットワークミラーリングディスク」文字を書してなるものであるところ、その構成中の「ネットワーク」、「ミラーリング」及び「ディスク」の文字部分が、原審説示の意味合いを有するとしても、これらの語を結合してなる本願商標からは、必ずしも原審説示の意味合いを直ちに認識させるものともいい難く、また、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものともいえないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識されるものとみるのが自然である。
また、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願商標を構成する「ネットワークミラーリングディスク」の文字が、商品の品質を表示するためのものとして普通に使用されているという事実も見出せない。
そうとすれば、本願商標は、特定の観念を認識し得ない一種の造語よりなるものといわざるを得ない。
してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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