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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「外観相違と称呼類似」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第1278号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第1278号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「SPIRAS」
争点(論点)
外観相違と称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第1278号・不服)は、本件商標と引用商標「SPIRAS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「外観相違と称呼類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SPYRUS」の文字を書してなり、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む),その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」を指定商品として平成7年7月5日に登録出願されたものであり、その後、当審において同10年4月13日付け手続補正書により、指定商品を「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む)」に補正されたものである。

2 原査定で引用した商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2620348号商標(以下、「引用商標」という。)は、「SPIRAS」の文字を書してなり、昭和62年1月29日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)、電気材料」を指定商品として平成6年1月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記に示すとおりの構成よりなるものであり、特定の意味を有しない造語とみられ、「SPYRUS」の文字より「スパイラス」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、特定の意味を有しない造語とみられ、「SPIRAS」の文字からは、出願人が主張するように、「スピラス」といった称呼を生ずる余地があるとしても、「SPI」の綴りが英語では「SPICE(スパイス),SPIDER(スパイダー)」のように「スパイ」と発音される例からすれば、引用商標は、これを英語読み風に発音すれば、その「SPI」の部分から「スパイ」と発音され、全体として「スパイラス」と称呼される場合が少なくないとみるのが相当である。

したがって、引用商標の「SPIRAS」の文字からは、「スパイラス」の称呼をも生ずるものと認められる。

そうとすると、本願及び引用の両商標は、構成する文字において3文宇目と5文宇目が異なり外観上相違するが、前述したように、同一の「スパイラス」の称呼を生ずるものであり類似の商標といわざるを得ない。

そして、両商標は、共に特定の意味を有しない造語と認められるものであるから、観念については比較することはできない。

してみれば、本願商標と引用商標とは称呼において類似するものといわざるを得ず、かつ、その指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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