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Trademark Appeal Case

外観相違と称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第1278号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SPYRUS」の文字を書してなり、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む),その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」を指定商品として平成7年7月5日に登録出願されたものであり、その後、当審において同10年4月13日付け手続補正書により、指定商品を「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む)」に補正されたものである。

2 原査定で引用した商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2620348号商標(以下、「引用商標」という。)は、「SPIRAS」の文字を書してなり、昭和62年1月29日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)、電気材料」を指定商品として平成6年1月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記に示すとおりの構成よりなるものであり、特定の意味を有しない造語とみられ、「SPYRUS」の文字より「スパイラス」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、特定の意味を有しない造語とみられ、「SPIRAS」の文字からは、出願人が主張するように、「スピラス」といった称呼を生ずる余地があるとしても、「SPI」の綴りが英語では「SPICE(スパイス),SPIDER(スパイダー)」のように「スパイ」と発音される例からすれば、引用商標は、これを英語読み風に発音すれば、その「SPI」の部分から「スパイ」と発音され、全体として「スパイラス」と称呼される場合が少なくないとみるのが相当である。

したがって、引用商標の「SPIRAS」の文字からは、「スパイラス」の称呼をも生ずるものと認められる。

そうとすると、本願及び引用の両商標は、構成する文字において3文宇目と5文宇目が異なり外観上相違するが、前述したように、同一の「スパイラス」の称呼を生ずるものであり類似の商標といわざるを得ない。

そして、両商標は、共に特定の意味を有しない造語と認められるものであるから、観念については比較することはできない。

してみれば、本願商標と引用商標とは称呼において類似するものといわざるを得ず、かつ、その指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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