結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−18254(T2006−18254/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「もち菓子,もち」を指定商品として、平成17年11月15日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、特段の自他商品識別標識としての機能を有するものとは認められない『へ』の字を二つ重ねたような図形の下に、小さく『きね』の文字と京都及び兵庫県の一部である丹波地方を表す『丹波』の文字と杵でついた餅を意味する『杵つき餅』の文字とを『の』文字で繋いで一連に手書き風の文字で『丹波の杵つき餅』と書してなるものであるが、これを本願の指定商品に使用した場合には、『丹波地方で生産又は販売された杵でついたもち菓子、もち』程の意味合いを看取させるにすぎず、単に商品の品質(産地、販売地、製造方法)を普通に用いられる方法で表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「丹波の杵つき餅」(「杵」の文字の上には「きね」のルビが振られている。)の文字と前後に連なる二つの山と思しき図形とを表した構成よりなるものであるところ、その構成中の「丹波の杵つき餅」の文字部分が、原審説示の意味合いで使用されることがあり自他商品の識別力が弱い部分であると認めることができるとしても、本願商標を構成する図形部分は、これが、原審説示の如く、特段に識別力を有しない図形というよりは、十分に自他商品の識別標識としての機能を有する構成からなるとみるのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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