Trademark Appeal Case
ちょこっとカールの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2005−6259(T2005−6259/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
第1 本願商標
本願商標は、「ちょこっとカール」の文字を標準文字で表してなり、第44類「美容,理容,美容又は理容に関する情報の提供」を指定役務として、平成15年12月10日に登録出願されたものである。
第2 原査定における拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『少しばかり、ちょっこり』等を意味する『ちょこっと』の文字と『(毛髪を)巻き毛にする、カールさせる』等の意味を有する『カール』の文字とで『ちょこっとカール』の文字を普通に用いられる方法で書してなるにすぎないから、これをその指定役務中『理容、理容に関する情報の提供』に使用するときは、これに係る役務が『すこしばかり巻き毛にすること』の意を認識させるに止まり、単に役務の提供の質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
第3 当審における証拠調べ通知
当審において、本願商標を構成する「ちょこっとカール」の語、及び、これと同義と認識される「少しカール」の語が、パーマの方法(内容、質)を表すものとして使用されている事実について、職権に基づく証拠調べをした結果、次の事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、所定の期間を指定して意見を述べる機会を与えて通知した証拠調べ通知の内容は、以下のとおりである。
1 本願商標を構成する「ちょこっとカール」の語が、パーマの方法(内容、質)を表すものとして使用されている事実について
(1)HAIR CLUBJ〈ジェイ〉のホームページ(http://www.love-me.cc/beauty_view.php?no=785)の「チェックポイント」の記事中に、「ちょこフワカール ・欲しいとこだけちょこっとカール ☆パーマ&SPトリートメント ¥8,400」の記載がある。
(2)株式会社アサヒのホームページ「繁盛天国」(http://www.asahigp.co.jp/index01.html)の「元気応援隊.com」の記事中に、以下の記載がある。
(2−1)「新登場!コスメカールで“ちょこっとカール”の提案 この春イチ押しの『コスメカール』で、ちょこっとカール、ちょこっとウェーブのご提案を・・・。」(http://www.asahigp.co.jp/cheering1-270.html)の記載がある。
(2−2)「これからのカーリング剤 ◆これからのパーマ提案 これからサロン様の中で、『ちょこっとカール』や『フレンチカール』などといったパーマメニューが増えてくる・・・」(http://www.asahigp.co.jp/cheering1-336.html)の記載がある。
(3)美容室ムーンリーフのホームページ(http://www.moonleaf.net/op.htm)の「驚異的な縮毛矯正”スイング”」の記事中に、「★縮毛矯正スイング(毛先ちょこっとカール)¥17,850」の記載がある。
(4)「いまさらながら」(http://corone.blog.ocn.ne.jp/corone/)の記事中に、「・・・美容室のメニューに『縮毛矯正ちょこっとカール』なるものを発見!!・・・」との記載がある。
(5)「最初の一冊」(http://blog.goo.ne.jp/maron20050115/e/c90b4a3971f26e533945506ab7ab240d)の記事中に、「パーマかけたんですね〜比呂美さんはずっと長いですものね。いいなぁ。いまはちょこっとカールが流行ってますからね〜。」との記載がある。
2 本願商標の「ちょこっとカール」の語と同義と認識される「少しカール」の語が、パーマの方法(内容、質)を表すものとして使用されている事実について
(1)美容室EG−Oのホームページ(http://www.haireg-o.com/)の「NEWS」の記事中に、「流行のデジパーマで傷んだ人・矯正をかけて傷んでいるけど毛先を少しカールさせたい人ももう怖がらなくていいです!是非、体験してみてください。」の記載がある。
(2)美容室NEO PHILIAのホームページ(http://www.neophilia.cc/menu/index.html)の「期間限定 お勧めメニュー」の記事中に、「メモリーカール パーマはイヤ、でも少しカールがほしい」の記載がある。
(3)美容室・美容院情報検索サイト【ベストサロン】(http://www.best-salon.net/style/van11.html)の「ヘアスタイル」の記事中に、「スタイリストからのアドバイス 毛先に少しカールが出て動きが出るように、パーマをかけたレイヤースタイル。」の記載がある。
(4)ヘアスタイル/スウィートカール−ワールド美容室 姫路南店(http://www.rasysa.com/pkg/style/color/meido/natural/search/d.phtml?st=9498&kw=%A4%AA%A4%CD%A4%A8%B7%CF%B4%AC%A4%AD%C8%B1)の記事中に、「おねえ系巻き髪 コテを使って、少しカールをつけます。」「スタイルデータ スタイル名:スウィートカール」の記載がある。
第4 当審の判断
1 本願商標について
本願商標は、前記第1のとおり、「ちょこっとカール」の文字よりなるところ、当該文字は、パーマの方法(内容、質)を表すものとして使用されている事実がある。
また、本願商標と同義と認識される「少しカール」の語が、パーマの方法(内容、質)を表すものとして使用されている事実がある。
したがって、本願商標は、これを、その指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該役務がパーマの方法(内容、質)を、認識、理解するに止まるものであり、単に役務の質を表示するにすぎない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当するというのが相当である。
2 請求人の主張について
請求人は、平成19年3月7日付けで意見書を提出し、前記第3の証拠調べ通知に対して、「本願商標を構成する語が、インターネットに掲載されているからといって、それをもって一般名称化しているとはいえない。また、証拠としてあげられている『少しカール』は、『少しカールをする』という文章の流れにすぎない。この語句が証拠としてあげられるその趣旨が不明である。本願商標は、顕著性を発揮しており、充分に識別力を有していると言える。」旨、述べている。
しかしながら、本願商標は、前記第3に示したとおり、「ちょこっとカール」の語が、パーマの方法(内容、質)を表すものとして、広く使用されている実情があることから、これをその指定役務にしても、その役務の質を表示するものとして取引者・需要者に認識させるに止まることは前記のとおりであるから、請求人の主張は採用することができない。
3 結び
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。