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Trademark Appeal Case

「すべすべ」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−6305(T2006−6305/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「すべすべ」の平仮名文字を標準文字で書してなり、第3類及び第5類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年2月4日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同18年1月4日付けの手続補正書により、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『物の表面に凹凸がなくなめらかなさま。』を表す『すべすべ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、平成17年7月29日付刊行物等提出書によれば、『スクラブジェル,クリームエッセンス,化粧下地,保湿液,クリーム,せっけん』等、『肌をすべすべにする商品』が多数販売されている実情が認められることからすれば、これを、本願指定商品に使用しても、上記意味合いを理解させるにとどまり、商品の品質、効能を表したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「すべすべ」の標準文字よりなるところ、「すべすべ」の文字は、「物の表面に凹凸がなくなめらかなさま。『―した肌』」(株式会社岩波書店発行「広辞苑第五版」参照)を意味する語であって、一般に広く親しまれた語である。

しかして、本願商標は、その指定商品中に、例えば「化粧品」のように、肌等に適度ななめらかさを与えることが求められる商品を含むものであって、これら商品との関係では、「肌等をすべすべにする」との意味合いが容易に看取されるものということができる。

「すべすべ」の文字が、「化粧品」との関係で用いられた場合、「肌等をすべすべにする」との意味合いでもって、容易に看取し得ることは、例えば、原審における平成17年7月29日付け提出の刊行物等提出書において、商品「豆乳生まれのすべすべハンドクリーム『めちゃも手』」について、「手・足・ひじ・かかとのケアが目的の豆乳ハンドクリームです。豆乳(肌に弾力潤いを与え、なめらかにする)に、にがり、椎葉村の硬水(ミネラル補給)の成分に尿素(硬化してしまった角質をやわらかくする)を配合。べたつかず、サラッとした使用感。・・・」との記載、商品「すべすべ足浴ジェル」について、「マッサージして洗い流すだけで、血行を促進し、足をリラックスさせる温感&冷感効果のスクラブジェル。角質柔軟成分(保湿剤)配合で肌をスベスベに保つ。」との記載、商品「フィリオ すべすべエッセンス」について、「『フィリオ すべすべエッセンス』は、植物エキス混合ケラチンが毛穴・ニキビ跡をカバーするクリームエッセンスです。ニキビ跡のデコボコ部分等気になる部分を引き締め、スベスベのお肌を作ります。」との記載があることからも、十分に窺うことができる。

そうすると、本願商標をその指定商品中「化粧品」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「肌等をすべすべにする化粧品」であることを理解するにとどまり、単にその商品の品質、効能を表示するにすぎないものであって、かつ、「肌等をすべすべにする化粧品」以外の「化粧品」に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとの原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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