Trademark Appeal Case
称呼類似と差異音の影響
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2006−9954(T2006−9954/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ドレミランド」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第16類「音楽教本,その他の印刷物」を指定商品として、平成17年4月21日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1212562号商標(以下「引用商標」という。)は、「ドレミファランド」の片仮名文字を書してなり、昭和48年8月15日登録出願、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同51年8月2日に設定登録、その後、指定商品については、平成18年7月26日に第16類「印刷物」に書換登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「ドレミランド」の標準文字を書してなるところ、これよりは、「ドレミランド」の称呼を生ずること、その構成文字に相応し明らかである。そして、構成中前半の「ドレミ」の文字部分は、「音階のこと。特に、七音音階(ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ)を指す。」(株式会社岩波書店発行「広辞苑第五版」)、「音階。特に、七音(ドレミファソラシ)からなる全音階のこと。階名の俗称。」(株式会社三省堂発行「大辞林第二版」)の意味を有する語であり、後半の「ランド」の文字部分は、「陸。土地。国。」(株式会社岩波書店発行「広辞苑第五版」)の意味を有する語であって、本願商標は、両語を一連に組み合わせた造語と認められる。
一方、引用商標は、前記のとおり、「ドレミファランド」の文字を書してなるところ、これよりは、「ドレミファランド」の称呼を生ずること、その構成文字に相応し明らかである。そして、構成中前半の「ドレミファ」の文字部分は、「音階のこと。特に、七音音階(ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ)を指す。」(株式会社岩波書店発行「広辞苑第四版」)、「音階の別称。ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シはヨーロッパ7音音階の階名で、ほぼ各国に共通。」(株式会社三省堂発行「コンサイスカタカナ語辞典第3版」)、「音階。」(株式会社三省堂発行「新明解国語辞典第六版」)の意味を有する語であり、後半の「ランド」の文字部分は、「陸。土地。国。」(株式会社岩波書店発行「広辞苑第五版」)の意味を有する語であって、引用商標は、両語を一連に組み合わせた造語と認められる。
そこで、本願商標から生ずる「ドレミランド」の称呼と引用商標から生ずる「ドレミファランド」の称呼とを比較するに、両称呼は、前者が6音、後者が7音といずれも比較的長い音構成よりなり、称呼の識別上重要な語頭より「ドレミ」の音及び後半の「ランド」の音を共通にし、異なるところはわずかに中間の「ファ」の音の有無に差異を有するにすぎないものである。
しかして、該差異音「ファ」は、両唇の通路を狭め、その狭い隙間から無声の呼気を摩擦させて出す無声摩擦子音(f)と母音(a)との結合した音節で弱く発音されるものであって、これが、聴者の印象に残り難い中間に位置することよりすれば、該差異音が、格別に短いとはいえない両称呼全体に及ぼす影響は決して大きいものとはいえず、本願商標と引用商標をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調、語感が極めて近似したものとなり、かつ、前記のとおり、「ドレミ」も「ドレミファ」も音階の意味を有する語として記憶、認識されることと相俟って彼此聞き誤るおそれがあるものといわなければならない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念については比較することができないものであることを考慮しても、両者は、称呼上類似の商標であって、かつ、指定商品も同一又は類似するものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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