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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−21485(T2006−21485/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成17年12月13日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定は、本願の拒絶の理由に下記の登録商標を引用し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断した。

(1)登録第3308877号商標(以下「引用商標1」という。)は、「キャン ドゥ」の片仮名文字と「Can Do」の欧文字を上下二段に書してなり、平成6年7月21日登録出願、第25類「被服」を指定商品として同9年5月23日に設定登録されたものである。

(2)登録第4806447号商標(以下「引用商標2」という。)は、「Can do」の欧文字を書してなり、平成16年1月17日登録出願、第25類「履物」を指定商品として同年10月1日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記のとおり、赤く塗りつぶした横長矩形内において、左側にややデザイン化され大きく表された数字の「100」を、中央下部のやや左寄りに「YEN SHOP」の文字を、さらに、右側に極めて小さい星の図形を介在させた「キャン ドゥ」の文字を白抜きしてなるものである。

そして、本願商標の構成中「100」の数字と「YEN SHOP」の文字部分は、本体価格が100円のワンプライス型小売業(100円ショップ)の意を表すものとして容易に認識、理解されるものであるから、該文字部分は、本願商標の使用された商品が100円ショップという業態の店において販売されていることを示すにとどまり、自他商品識別機能の希薄な部分というべきである。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、構成中の小さい星の図形を介在させた「キャン★ドゥ」の部分を自他商品の識別標識として捉え、該部分をもって取引に当たる場合も少なくないものというのが相当である。

ところで、前記の「キャン★ドゥ」の部分にある極めて小さな星の図形は、「キャン」の文字と「ドゥ」の文字の間にあって、両文字からなることを視覚的に捉えること以上に、需要者に強い印象を与えるものではないというべきであり、かつ、両文字の「キャンドゥ」と星の図形が常に一体となって称呼、観念を生ずるものとは認め難いものであるから、読みやすく、親しみやすい文字部分である「キャン ドゥ」を捉えて、これより生ずる称呼により取引に資される場合がむしろ多いものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、構成文字全体に相応して「ヒャクエンショップキャンドゥ」の称呼が生ずるほかに、「キャン ドゥ」の文字部分に相応して「キャンドゥ」の称呼をも生じ得るものといわなければならない。

一方、引用商標1は、前記のとおり、「キャン ドゥ」の文字と「Can Do」の文字を二段に書してなるところ、これよりは、「キャンドゥ」の称呼が生じること、その構成文字に相応し明らかである。

また、引用商標2は、前記のとおり、「Can do」の文字を書してなるところ、これよりは、その構成文字に相応して、「キャンドゥ」の称呼を生ずるものと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標1及び2とは、「キャンドゥ」の称呼を共通にする類似の商標であって、かつ、指定商品も互いに同一又は類似するものを包含するものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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