結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−3493(T2005−3493/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「時間当り採算システム」の文字を標準文字により書してなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年2月17日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同年10月22日付け手続補正書をもって、その手続補正書に記載のとおりの役務に補正されたものである。
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について
原査定は、「本願商標は、『時間当り採算システム』の文字を普通に用いられる方法で表してなるが、全体として『時間単位で原価・諸費・利潤を加えて販売代価を算定するためのシステム』の意味合いを想起させるため、これを本願指定役務中、『電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供』に使用しても、単に『時間単位で原価・諸費・利潤を加えて販売代価を算定するためのシステムに関する電子計算機用プログラムに関するもの』という役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(2)商標法第3条第1項第6号について
原査定は、「本願商標は、『時間単位で原価・諸費・利潤を加えて販売代価を算定するためのシステム(方式)』という程度を直ちに理解させる『時間当り採算システム』の文字を標準文字で表してなるところ、これに接する需要者は、役務を提供するにあたって上記システム(方式)にもとづいて提供される役務であると認識するにすぎず、役務の内容を表すものと認識される役務以外の役務において、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について
本願商標は、上記1のとおり、「時間当り採算システム」の文字を書してなるところ、その構成全体から原審説示の意味合いを想起させる場合があるとしても、これが、本願に係る上記補正後の指定役務との関係において、直ちに具体的な役務の内容を表示してなるものとまではいい難く、また、当審において調査するも、本願商標が、その指定役務を取り扱う業界において、役務の内容を表示するものとして、取引上、普通に用いられているという事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、これに接する取引者、需要者が特定の役務の内容を表示したものとして理解し、認識するようなことはなく、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、その指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質(内容)の誤認を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するということはできない。
(2)商標法第3条第1項第6号について
本願商標は、前記(1)のとおり、これに接する取引者、需要者をして、特定の役務の内容を表示したものとして理解、認識されるようなことはなく、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであるから、何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するということはできない。
(3)むすび
前記(1)及び(2)のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同項第6号並びに同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。