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Trademark Appeal Case

欧文字の称呼認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−10473(T2006−10473/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第1類「飲食品添加用化学酵素,その他の化学品」及び第5類「医療用栄養添加剤,食品添加用ミネラル(医療用のものに限る),栄養補給剤,増粘多糖類及びデキストリンを主原料とする粉末状の嚥下困難者向けとろみ付け用食品,咀嚼嚥下障害者用食品,炎症性腸疾患治療用薬剤,整腸剤,食用植物繊維(栄養食品を除く),薬剤」を指定して、平成16年12月21日に登録出願された商願2004−116635に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、平成17年7月8日に登録出願されたものである。

2 原査定で引用した商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第857910号商標(以下「引用商標」という。)は、「NUTRIN」の欧文字、「ヌトリン」の片仮名文字及び「ぬとりん」の平仮名文字を三段に横書きしてなり、昭和39年11月18日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同45年5月25日に設定登録され、その後、三回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、当該商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示したとおり、「NUTRI:」の構成からなるところ、その構成中の「N」「U」「I」の文字の上部には小さな縦棒が付されているが、この縦棒により、該欧文字の読みが影響を受けるものとは認められない。

しかして、「NUTRI」の文字(語)は、特定の語義を有する成語ではないから、一定の定まった読みがあるものとはいえないが、そのような場合、最も親しまれている英語風の読みに従って称呼されるものとみるのが自然である。そして、例えば、「NUTRITION(栄養物摂取)」の語が「ニュートリッション」と発音されており(三省堂発行「コンサイス英和辞典」によれば、高校学習語である。)、また、これに近い綴字の「NEUTRAL(中立の)」の語が「ニュートラル」と発音されている等の用例に照らしてみれば、本願商標は、コロンを含めた全体から「ニュートリー」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

他方、引用商標は、前記のとおりの構成からなるものであるから、その構成文字に相応して「ヌトリン」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標から生ずる「ニュートリー」の称呼と引用商標から生ずる「ヌトリン」の称呼とを比較するに、両者は、その音構成において明らかな差異を有し、全体の語調・語感も異にするものであるから、互いに明瞭に聴別し得る差異を有するものと認められる。

また、本願商標と引用商標とは、全体の構成において顕著な差異が認められるから、その外観を見誤るおそれはなく、更に、両者は、いずれも造語と認められるものであるから、両者の観念については比較すべくもない。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

してみれば、本願商標から「ヌトリー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとした原査定は妥当なものとはいえない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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