sokuhyo

Trademark Appeal Case

造語の品質誤認判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−10955(T2006−10955/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年9月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、構成中に『tu tu』の文字を有するところ、該文字部分は、『クラシックバレーにおけるスカートの総称』を指称する文字部分で、指定商品の品質(『クラシックバレーにおけるスカート』)表記である。従って、本願指定商品との関係において、本願商標をその指定商品中、該文字に照応する「クラシックバレー用スカート」以外の商品に使用した場合には、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当するものと認める。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成は、「tu」、「tu」、「tu」の文字を、アステリスクの如き図形を介して、同書、同大、等間隔に表してなり、外観上まとまりよく一体的に表されているものである。

そして、たとえ、「tu tu」の文字部分が、「クラシックバレーにおけるスカートの総称」を意味するものであるとしても、かかる構成においては、商品の品質を具体的に表示するものとして、直ちに理解できるともいい難いところであるから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。

してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。