結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−10955(T2006−10955/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年9月13日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、構成中に『tu tu』の文字を有するところ、該文字部分は、『クラシックバレーにおけるスカートの総称』を指称する文字部分で、指定商品の品質(『クラシックバレーにおけるスカート』)表記である。従って、本願指定商品との関係において、本願商標をその指定商品中、該文字に照応する「クラシックバレー用スカート」以外の商品に使用した場合には、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当するものと認める。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成は、「tu」、「tu」、「tu」の文字を、アステリスクの如き図形を介して、同書、同大、等間隔に表してなり、外観上まとまりよく一体的に表されているものである。
そして、たとえ、「tu tu」の文字部分が、「クラシックバレーにおけるスカートの総称」を意味するものであるとしても、かかる構成においては、商品の品質を具体的に表示するものとして、直ちに理解できるともいい難いところであるから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。
してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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